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死亡保険契約について教えてください。

死亡保険をかけた人物が亡くなった時に支払われる保険金の受け取り口座の登録は、死亡保険をかけた人物の親族の口座なら誰でも登録可能ですか?
また、保険料の支払い引き落としも同様に可能ですか?

死亡保険をかける人物の本人確認書類と、保険金受け取り口座の持ち主の人物の本人確認種類が揃っていれば、死亡保険をかかける人物に知られずに、死亡保険契約をすることは可能ですか?

質問者からの補足コメント

  • 私自身が、親族に秘密裏に死亡保険をかけられた可能性があり、心配ですので投稿しました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/07/06 12:50
  • ポジティブな意味ではなく秘密裏にかけられた可能性があり心配しています。
    一時期、別件で実印と保険証を預けたことがあり、その時に無断でかけられた可能性があります。
    契約書はどこにあるかは分からず、保険会社名も分かりませんが、主要な保険会社に電話したら、私の名前で死亡保険がかけられているかどうか、教えてもらえるでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/07/06 13:10

A 回答 (4件)

>保険金の受け取り口座の登録は、死亡保険をかけた人物の親族の…



親族に限らず赤の他人でもかまいません。
契約時に「受取人」を指名します。
死亡してから新たに決めるのではありません。

業種によっては、会社が社員に生命保険を掛けることもままあります。

>保険料の支払い引き落としも同様に…

保険料は、その保険を契約した者が支払います。

>死亡保険をかかける人物に知られずに、死亡保険契約をすることは可能…

別に問題ありません。
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個人情報保護法があるから、そんな簡単には教えられないよ。

無理だね。
なぜ、そんな大事なものを預けたの?不思議だけど、じゃあ、弁護士か、警察官か、買収できないような
複数人の目の前で、自分に死亡保険をかけているか聞いて、掛けていないと言ったとしても、
もしかけていたとしたら、その死亡保険は、本人の許可なく契約されたものであるので無効であるという旨の
念書を書いてもらえば?
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親族に?それは、親が家族全員に普通にポジティブな意味でかけているものではなく?


本人確認ができないとそれは保険金詐欺ということになります。
もし、保険会社がわかるとか、契約書のありかがわかるのであれば、確認して、
あなた自身が、保険会社に連絡して解約したらいいよ。
この回答への補足あり
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なぜ本人に伏せる必要があるのですか?


何か良くないことでもしようとしているのですか?
この回答への補足あり
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