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四万十川で大学生の男女2人が流さ死亡した大学生には 保険金がおりるのでしょうか?
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高知県の四万十川で大学生の男女2人が流された事故で、行方不明だった男性が見つかり、死亡が確認されました。
13日、高知県の四万十川で大学生で大阪府豊中市の小川寛加さん(21)と兵庫県西宮市の東田達直さん(21)が溺れ、小川さんは14日、川の中から遺体で見つかりました。そして、15日午前10時半ごろ、消防の潜水隊が水深約8メートルの川底に沈んでいる東田さんを心肺停止の状態で見つけました。東田さんはその後、死亡が確認されました。警察によりますと、2人は他の大学生らと橋から飛び込んで遊んでいたところ、小川さんが溺れて助けようとした東田さんも流されたということです。

A 回答 (5件)

死亡保険金のある保険に加入していれば支払われますよ。


事故死ですから。

とある生命保険の支払い事由です。
死亡保険金が免責になるには、加入から3年以内に自殺した場合。
契約者、保険金受取人の故意(要するに殺人)
となっています。

被保険者(この大学生)の犯罪行為や重大な過失、泥酔状態の原因の事故などなど、であっても死亡の場合は死亡保険金が支払われます。
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生命保険会社なんて何か理由をつけて支給を減額するのが仕事みたいなもんですから


払ってくれないかもしれないですね
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生命保険をかけていたら普通はおりますが、遊泳禁止の場所で、飛び込み禁止の橋からノリで飛び降りて亡くなったならば、どこまでおりるのか、あるいはおりないのかは約款次第です。

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生命保険に入っていなければ、保険金を出してくれるところがありません。

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保険金と言うのは、保険をかけているかどうかと


どういう契約内容になっているかによるので
なんとも言えません。

かけていたとしたら
飛び込み危険行為、重大な過失とみなされるか否かでしょうね
川遊びの範疇なのかどう見ても死ぬような内容なのか

他の子たちは死んでませんからね
事故ととられるかもしれません
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