A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
既に他の方が書かれていますが
> 仮に、週2でも雇用保険に入れないといけないとします。
この仮定自体が成立しない
①雇用保険は、夫々の事業所での労働条件で加入の判断を行う[健康保険及び厚生年金は、違うけれどね]
②その為、1番さまや2番さまが書かれておりますように、個々の労働時間が加入条件に達していないので、雇用保険には加入できません。
なお、3番さまが書かれていますように、どちらの事業所でも加入条件を満たす場合、主たる収入を得ている方で加入させなさいと言う決まりがあります。
> バイトの週2だったとしても雇い主は雇用保険に入れないといけないのでしょうか?
単純に考えれば、「1日10時間(以上)で週2回勤務」「雇用契約期間30日以上」で同じ事業所で雇用され続ける場合には加入義務が生じます。
あと・・・5番さまの書かれている事と真逆になりますが、どちらも日雇い[雇用保険法上の]であれば、加入の可能性がありますね。健康保険にも類似の制度があるし。
但し、同じ事業者に続けて長期雇用されているという場合にはこれもだめなんだけどね。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken07/ …
No.5
- 回答日時:
簡単に解決をはかるのならば、どちらかを、日払いの支給に変える事にすれば良いでしょ、片側のお店は、月給で貰って、もう1つは、日払いで
貰う事です、まぁ日払いは、なかなか認められませんが、問い合わせて、可能で有れば日払いに、当然、日払いなれば、労災、雇用保険等の手続きは、面倒な為に、入らない事になるけど、片側で社会保険に入るとなれば問題は無い❗️但し、2か所以上給与が出るからね、確定申告と言う事になるけど、日払いなれば、いくらか融通が利く生活は出来ますよ❗️No.4
- 回答日時:
質問の内容とは直接関係ないのですが厚生年金と健康保険の場合、二以上の事業所で複数加入する必要があるのは「それぞれの」事業所で加入条件を満たしている場合です。
http://www.3s-l.jp/blog/archives/232
No.3
- 回答日時:
ダブルワークの場合、労働時間を合わせることはできませんので、例文のケースはA店もB店も雇用保険は未加入になります。
仮にA店のみ週20時間以上勤務であればA店で加入です。
仮にA店もB店も加入条件クリアしていれば、原則、賃金の高いお店で雇用保険加入になります。
No.2
- 回答日時:
週2のバイトでも、適用基準を満たしていれば雇用保険の加入手続きが必要です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
ただし、週20時間以上という条件がありますから、週2で1日5時間なら適用外です。
雇用保険はそれぞれの勤務先ごとに適用基準を満たすかどうか判断します。
Aで10時間、Bで10時間であればどちらも適用外です。
また、仮にAで20時間、Bで20時間となっていても、どちらか一方でしか加入できません。両方で加入はできません。そういう決まりになっているからです。
厚生労働省「業務取扱要領 雇用保険適用関係」
https://www.mhlw.go.jp/content/000477883.pdf
P.22、20352(2)「労働者の特性・状況を考慮して判断する場合」参照
なお、厚生年金保険と健康保険は、両方で合算して加入基準を満たした場合、両方の賃金を合算してそれぞれの勤務先で按分して保険料を支払います。
労働災害保険は、両方でそれぞれ加入します。
No.1
- 回答日時:
雇用保険の加入条件は、
下記をご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
・31日以上の継続雇用見込で、
・所定労働時間が週20時間以上
であることです。
>掛け持ちした場合はどうなるのでしょうか?
それぞれの勤務先の条件になります。
週20時間を両方とも満たしていないので、
加入できません。
それぞれの勤務先が、掛持ちを認識しているなら、
どちらかで加入といった調整はありえますが、
そういったケースはこれまでみたことがありません。
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