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故母の総財産ですが、遺言には100%長男に相続となっています。
母の実家の土地ですが、まだ昨年1月現在、役所の登記上は故母です。
今年1月の法務局の実家の本家と納谷の[登記事項要約書 建物]は
故母のままでした。公証人役場作成の母親の「遺言公正証書」には
実家不動産全てが長男が相続となっています。
母の遺言証書があると分かって~
「遺留分減殺請求」は1年以内なので、来年2月までが有効期限
があります。私は5人兄弟です。
公共事業で実家の不動産すべたが、今年度に用地買収のされます。
仮にその額が、総額が6000万円あった場合の「遺留分減殺請求」
で私が貰える額ですが、
6000万円÷5人÷2=600万円しかない
10分の1で間違いないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

父がいないなら、故母の法定相続人は5人の子供。



この場合遺留分は、1/10となります。



>公共事業で実家の不動産すべたが、今年度に用地買収のされます。
仮にその額が、総額が6000万円あった場合の「遺留分減殺請求」
で私が貰える額ですが、
6000万円÷5人÷2=600万円

用地買収前提で600万円と言っているが、用地買収がなかった場合の実家の評価額はいくらなんだろう??
其れも調べておいた方がいいと思うよ。
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
了解です。

お礼日時:2019/07/10 16:57

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