すみません。税金の事に詳しい方教えて頂きたいのですが、今年の5月まで、正社員として働いておりました。収入は退職金も出てるので既に130万は超えてます。今はハローワークに通ってますが、自己都合の為、失業手当は9月まで支給されません。
現在は旦那の扶養に入ってます。そこで質問なのですが、これからすぐパートで働いて10万くらい稼ぐと大幅に損をする事になるんでしょうか?
再就職手当で多分60パーセントくらいは貰えるみたいなのですが。旦那の給料から引かれる税金がどうなるのかわかりません。無知ですみません。宜しくお願いいたします。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
>5月21日から健康保険の扶養には入ってますが、8月から年末まで月10万働いたら50万の収入になりますが外れないですよね。
8月から年末までの5ヶ月間の収入を考えても意味がありません。
そうではなく、「原則として、今年の5月21日から来年の5月20日までの1年間の収入金額が130万円未満と"予想"されるなら外れない。」と考えて下さい。
なお、この収入金額には、給料のほか、失業手当を含むので注意して下さい。
No.7
- 回答日時:
社会保険の扶養の収入条件は、
よく年130万未満と言いますが、
★扶養となってから先の
★見込みの条件なのです。
ですから、
月10万のペースなら、
この先の見込みは、
10万×12ヶ月=120万
となるので、
130万未満でOK
というわけです。
通常は、通勤手当込で、
130万÷12ヶ月=108,334円/月未満で
たまに超えても、3ヶ月平均で、
●108,334円未満に均されるなら
●OKといった条件になっています。
※このあたりは、健康保険組合により
微妙にニュアンスが違いますので
ご留意下さい。
どうでしょう?
お分かりになりましたでしょうか?
No.6
- 回答日時:
No.5です。
回答の一部を書き変えます。【書き変え前】
2,016,000円以上になると、ご主人は配偶者特別控除をまったく受けられない。つまり、節税できなくなります。
【書き変え後】
そして、あなたの全体の給与収入が2,016,000円以上になると、ご主人は配偶者特別控除をまったく受けられなくなります。つまり、まったく節税できなくなります。
《注》以上は、ご主人の合計所得金額が900万円以下の場合の説明です。
No.5
- 回答日時:
No.2です。
要点のみ、分かりやすく説明しますね。(^^;
>今年の収入は1月から5月まで約129万です。
それなら給与所得は64万円です。
>退職金は・・・30万くらいです。勤続年数は9年です・・・
それなら退職所得は0円です。
すると今年、今までの合計所得は64万円です。
《注》失業手当と再就職手当は非課税の所得なので気にしなくて良い。
さて、今年のあなたの合計所得が85万円以下なら、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられるので節税できます。
合計所得金額が85万円以下、ということは、全体の給与収入金額150万円以下、ということですから、あなたは、これから年末まで、パート給与を21万円以下に抑えればご主人は配偶者特別控除38万円を受けられるので節税できる、ということになります。
1,500,000円-1,290,000円=210,000円
しかし、あなたの全体の給与収入が、150万円を超えるとご主人が受けられる配偶者特別控除が次第に減って行くので、ご主人の税金が次第に増えます。
2,016,000円以上になると、ご主人は配偶者特別控除をまったく受けられない。つまり、節税できなくなります。
No.4
- 回答日時:
退職所得は、基礎控除が最低80万あるので、
30万-80万≦0となり、所得0なのです。
ですから、給与収入130万をご主人の税金の
条件と考えればよいです。
③前職130万+④パートで60万=190万なら、
下記の
配偶者特別控除の所得控除額
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
167万超 21万 21万
175万超 16万 16万
183万超 11万 11万●
190万超 6万 6万
197万超 3万 3万
201万超 0 0
●11万がご主人の配偶者特別控除額となり、
所得税では、
●11万×5%~=0.5万~
ご主人の所得により、税率は
5%、10%、20%、23%…
と上がっていきます
ご主人の年収はどのぐらいですか?
住民税では、税率は一律10%なので、
●11万×10%=1.1万
合計1.6万以上がご主人の税金軽減額となり、
手取が増えることになります。
この手取増額だったら、あまり気にする必要は
ないのではないですかね。
どちらかと言えば、
★奥さんが社会保険の扶養でいられるかどうか?
の方が重要だと思います。
社会保険の扶養の条件は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
給与収入の場合、
・通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続く
のが条件です。
しかし、繰り返しになってしまいますが、
就職先で、社会保険に加入することになると
社会保険の扶養から抜けることになり、
保険料を15%程度とられてしまうので、
手取が10万から8.5万となってしまいます。
余談になってしまいますが、
就職先では、社会保険に加入するのかどうか?
扶養の重要なポイントになりますが、
一方で、再就職手当をもらう条件では、
★ハローワークでの紹介であることや…
★雇用保険に加入する(程度の)勤務時間が必要で、かつ
★1年超の勤務継続が必要です。
下記をよくお読み下さい。
再就職手当の条件
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …
ご留意下さい。
大変詳しくご回答ありがとうございます。
社会保険の扶養から外れた大幅に損をしますよね。
今から月10万年末まで稼いでも130万は超えないから大丈夫なのでしょうか?理解力全くなくてすみません。
まだよくわかってませんね。
本当すみません。お答え頂いた回答を何回も読んで自分でも調べてみます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>在は旦那の扶養に入ってます…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ冒頭に税金うんぬんとあるので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>収入は退職金も出てるので既に130万は超えてます…
税金の話をするとき、収入と所得は意味が違い、収入ではなく「所得」で考えないといけません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【退職所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、勤続年数に応じた「退職所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>パートで働いて10万くらい稼ぐと…
正社員時代の給与と遺書にして、上記の「給与所得」を求め、「退職所得」と合計した数字で、夫が配偶者控除または配偶者特別控除を取れるかどうかが決まるのです。
>大幅に損をする事になるんでしょう…
なんでそんな発想になるのですか。
そもそも税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることなどあり得ません。
50万多く稼いだら家族全体の税金が 80万も増えて 30万損した・・・なんてことは絶対にないのです。
多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ徴収され、いくらか目減りするだけなのです。
少々の増税を嫌って大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。
>旦那の給料から引かれる税金がどうなるのか…
前述のとおり、月々引かれているのはあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎず、気にしても意味ないです。
夫が配偶者控除または配偶者特別控除を取れるかどうかは、今年 1年が終わらないと決まりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
大変詳しくご回答ありがとうございます。
税金について全く無知で恥ずかしいです。
貼って頂いたサイトを読んで勉強したいと思います。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
ご質問の内容からすると、
ご主人の税金での扶養が有効かどうか?
に、焦点が絞られると思います。
月10万ペースで働かれるなら、
社会保険の扶養はそのまま継続できます。
年金と健康保険の保険料がかからずにいける
と思われます。
但し、大手企業の場合だと、
月8.8万以上、週20時間以上の勤務時間になると、
★社会保険に加入しなければいけない可能性があり、
★保険料を(15%ほど)天引きされてしまうことになり
★手取りが減ってしまうことになるのでご留意下さい。
税金の話に戻りますと、
①再就職手当は税金の所得とはみなさない。
②退職金が本当に退職所得なら、所得は0です。
最低80万の基礎控除があります。
★退職所得の源泉徴収票はもらっていますか?
③退職所得以外が、ご主人の税金(配偶者控除)の条件に
なります。いくらになりますか?
④これから月10万で働くと、年末まで50~60万の給与収入。
ご主人は、
③+④が、103万以下なら配偶者控除
③+④が、150万以下なら配偶者特別控除で103万と同額の控除
③+④が、201万以下なら配偶者特別控除ができ段階的に減額
となります。
控除額は以下のようになっています。
配偶者控除の所得控除額は、
給与収入 所得税 住民税
~103万 38万 33万
配偶者特別控除の所得控除額は、
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万
150万超 36万 33万●
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
167万超 21万 21万
175万超 16万 16万
183万超 11万 11万
190万超 6万 6万
197万超 3万 3万
201万超 0 0
例えば、③+④で150万ならば、
ご主人の税額軽減は
所得税では、
●38万×5%~=1.9万~
ご主人の所得により、税率は
5%、10%、20%、23%…
と上がっていきます
ご主人の年収はどのぐらいですか?
住民税では、税率は一律10%なので、
●33万×10%=3.3万
●合計5.2万以上軽減され、手取りが増えることになります。
逆に言うと、給与収入が年150万を超えると、ご主人の手取りが
少しずつ減っていくことになります。
ということで、まず、
前職でもらった130万の内訳を確認し、
②退職金は退職所得になっているか?
③給与収入だけなら、いくらだったか?
④年末までにいくらになるか?
をご確認下さい。
いかがでしょう?
大変詳しくご回答を下さり心から感謝申し上げます。ありがとうございました。税金の事はやはり難しいですね。
退職金の明細は貰っていません。
貰ったのは県民税の源泉徴収と給与明細でした。
退職金合わせると既に160万くらいあるのですが、、退職金は所得とみなされますよね、、
一度で理解出来ないですがじっくり考えてみます。
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