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切実です。

個人事業主で、毎月税理士に帳簿や領収書など、経理関係はお願いしています。

なかなかタイミングが合わなくて最近確定申告の元帳などをうけとりました。

税理士にお願いしてるので安心して、じっくり見たことなかったのですが、
間違いを見つけてしまいました。

家の保険が間違えて、お店の保険として計上されていました。
何年か前にこれは家の保険なので計上しないで下さいとお願いしていたのですが、、。

本当にショックで、税理士に電話したところ
申告しているので、しょうがないです。
と言われました。

年に8万ほどです。
過去何年か計上されていたみたいで、

どうしたらいいでしょうか。

まだ税務署は入ったことないのですがとても不安で苦しいです。

質問者からの補足コメント

  • 自宅の火災保険と共済保険です。
    開業8年目でここ5年間に渡って計上されていました。
    総額は26万ほどです。
    この場合どのぐらいの追徴課税になるのでしょうか。
    消費税も納めています。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/07/12 07:53

A 回答 (4件)

こんにちは。



 所得税の申告については、法定申告期限から5年間は遡って修正申告ができます。
 例えば、平成31年の申告でしたら、法定納期限は3月15日でしたので、令和6年3月15日までは修正申告が出来ます。

 なお、法定納期限の翌日から完納する日までの期間について、延滞税がかかります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/q …
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「しょうがない」という税理士の回答が不誠実に感じます。



納税者本人が「この状態は嫌だ」というのですから、処理すれば良いのです。
「家の保険」とは自宅に掛けられてる火災保険のことでしょうか。ここは「何保険なの?」と確認したいところです。
本来事業用経費とできない出費なのに事業用経費として処理して申告書を作成し提出している事が嫌なのでしたら、その経費を引いて所得計算をやりなおし、申告を正しくすれば良いのです。
経費を減らすので課税所得が増えますので、当然に納税額が増えます。
追徴本税が出ることになります。
このときの申告を修正申告と言います。

税理士に修正申告をお願いしましょう。
「家の保険」がいくらか不明ですが、追徴本税はそれほど多額にはならないでしょう。
自主修正でしたら過少申告加算税は不徴収です。
延滞税は付きますが、修正申告書の提出をして即納付すれば、年2,9%の利率で一年分だけで済みます。驚くような額ではありません。

税理士に
「不安で苦しい」から「修正申告しておいてくれ」と依頼しましょう(※)。
5年分の修正申告(6年前のものは時効)をしますが、消費税課税事業者で、かつ簡易課税選択していないならば、半日もあれば作成提出できます。


税理士によっては「大した金額ではない」「この誤りだけで、調査対象選定されることはない」と修正申告をしないでも良いと言い出すかもしれません。
しかし「お金を払って申告書の作成を依頼している」のですから、誤った処理をされて「不安で苦しい」思いをさせられる必要はありません。

なお「修正申告すると言うことを知らない」ので「しょうがない」と言う税理士でしたら、まともな税理士ではありませんので、他の税理士に変更しましょう。

「家の保険は経費にしないで」と伝えてあるのに経費にしてしまってるのですから、修正申告書の作成と提出報酬は無料である点確認しておくべきです。
ここで修正申告書の作成費用を請求するようなら、それこそ、その税理士は「クビ」にすべきです。
この回答への補足あり
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[この場合どのぐらいの追徴課税になるのでしょうか。

]
総額ではなく「年度別」で修正申告します。毎年の経費が5万円程度多く計上されてたのですから、これを修正すると5万円に対しての所得税が追加で出ます。
ご質問者の所得に対しての限界税率()が不明なので回答できませんが、10%としたら、各年5千円です。
「消費税も納めています。」
消費税については、支払保険料は課税仕入れではないので、原則課税でも金額は変わりません(売上額が変わらないから)。簡易課税を選択してる場合も同様です。

なお各年の追徴法税額が1万円未満の場合には延滞税計算がされません。本税だけ納税しておしまいとなります。
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()下記を説明するつもりでしたが、既述しないで送信してしまいました。


限界税率とは、所得に対して適用される税率を言います。
所得額が195万円までは税率5%、それを超えると330万円までは税率10%というように、所得額に応じて税率が変化します。階段を上がる分だけ税率が上がるイメージです。
平たくいうと「今、どの階段にいるのか」で税率が違うわけです。
経済学の概念から来てる用語ですが、よく使われます。
「私は限界税率が20%なので、所得に対して20%課税だ」
「限界税率が45%の所得なので、稼いでも45%超が税金になってしまう」
という表現をします。
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