A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>103万円の壁ではないのでしょうか?
それは、親御さんの税金の扶養条件です。
103万を超えると、親御さんは『扶養控除』という
税金の控除が受けられなくなるため、
所得税で3.2万以上、住民税で4.5万、
税金が高くなり、手取りが減ってしまうのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
あなたの所得税の非課税の条件としては、
★勤労学生控除27万もあるので、
130万
-給与所得控除65万
-基礎控除38万
-勤労額控除27万
≦0
となるため、
130万以下が非課税の条件となるのです。
親御さんの税金の扶養を意識するなら103万以下を守って下さい。
超えてしまう場合は、
130万未満の『社会保険の扶養』を意識して下さい。
そうしないと、国民健康保険料を月1万ぐらい払うことになります。
No.3
- 回答日時:
>今年いっぱいは19歳ですが、
>早生まれなので来年の2月に20歳
>非課税対象で、0円になりますか?
はい。そうです。
そうなんですね!!!初知りです(汗)それは市町村関係なく、全国でしょうか?
少しずつですが、住民税の仕組みについて分かってきました。ありがとうございます。
でしたら、今年は103万円以上さえ超えなければ、来年払う税金は何も無いということで間違いないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>住民税を払う際に、その税金を払ったら
>アルバイト先には通知等が届いたり
>知らされたりすることはありますか?
ありません。
住民税は、前年1~12月の収入に対して、
翌年の6月より納税されるのです。
これからの話なら、掛け持ちで合算された
収入で課税される住民税は来年の6月から
納税ですから、全く関係ない話です。
そもそも今年いっぱい19歳なら、
住民税は非課税です。0です。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
引用~~~
イ…未成年者…で前年中の合計所得金額が
125万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の方
~~~引用
は、非課税です。
20歳になったとしても、学生なら、
『来年6月』に5,000円程度の課税です。
そこにバレる要素は一切ありません。
今現在のあなた自身の行動や目撃者、口コミからバレる確率の方が
遥かに高いということをよくよく認識下さい。
No.1
- 回答日時:
>住民税を払う際に、その税金を払ったらアルバイト先には通知等が届いたり知らされたり…
話は逆です。
住民税は前年の所得に応じて計算され、6月に納付通知が送られてきます。
このとき、4月1日現在でどこかの会社に在籍していれば、納付通知書は会社に送られ 6月以後毎月給与から天引きとなります。
4月1日現在でどこの会社にも在籍していなければ、納付通知書は自宅に送られてきます。
>とりあえず今年を凌ぎたいので情報を…
今年 500万稼ごうが 1000万稼ごうが、今年中に住民税が発生することはありません。
>住民税を払うことで不利になることがあれば…
有利、不利の問題ではありません。
課税されるだけの所得があったら粛々と支払うだけです。
>100万円越えて、住民税を払う際に…
100万を少し超えるぐらいなら、勤労学生控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
を確定申告しておけば、翌年分住民税は 0 で済むか、掛かっても均等割の 5千円前後だけですみます。
(注) 住民税の課税最低ラインは自治体によって異なることがあるので、これ以上の言及はできません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
住民税の仕組みが少しずつ理解することが出来ました!そういえば、今年の6月に通知書がアルバイト先の給与明細と同時に来てました!その、通知表が届くのって、基準があるんですか?バレたくない方のアルバイト先に届かないようにするのはどうすればいいでしょうか。。。ちなみに、今年はバレてもいい方のアルバイト先にきていました!
来年の場合は、来年の4月1日に在籍している会社に、再来年の6月に通知が行くということですよね?
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