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Aさん被疑者として逮捕され送致された段階で地方裁判所からBさんに出頭要請があったそうです。
①Bさんが業務多忙で出頭できない場合、Bさんにはどのようなペナルティがありますか。②Bさんが出頭する時間、BさんはC事業所での勤務を欠勤し無給になりますが、この無給分をどこに申請すればよろしいでしょうか。
③Bさんが地方裁判所に出頭するための交通費をどこに申請すればよろしいでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • Aさんは産業廃棄物を不法投棄(D事業所の指示でE旅館の解体作業の際の産業廃棄物を地面に埋めその上に駐車場を整備しました。)し、E旅館関係者が産業廃棄物の不法投棄についてI県警に被害届をしI県庁の廃棄物対策課に相談し掘り起こししたところ産業廃棄物(コンクリート破片2t)が確認されBさんはI県庁の産業廃棄物対策課の職員です。

      補足日時:2019/07/28 19:06
  • kuma-gorouさん、詳しいレスポンスありがとうございました。

      補足日時:2019/07/29 03:47
  • tanzou2さん、詳しいご説明ありがとうございました。

      補足日時:2019/07/30 04:44
  • 「検察庁からの呼び出しではありませんか?」
      ↑
    そうです、書き間違えました。

    起訴前の検察庁からの呼び出しの場合、日当·交通費·宿泊費は請求できないですか。

      補足日時:2019/07/31 05:04

A 回答 (5件)

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なんのための出頭要請?

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県の産業廃棄物対策課は、産廃の許認可及び搬出の指導監督を行う立場にあります。


原告(検察)の証人として出廷した場合も、費用弁償を求める事ができます。

なお、公務で出廷する場合、出張旅費(日当・交通費・宿泊費)が支給されるので、二重取りは出来ません。
旅費請求は、県の経理担当部署です。
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①Bさんが業務多忙で出頭できない場合、Bさんには


どのようなペナルティがありますか
 ↑
基本、拒否は出来ません。


出頭拒否に対する罰則

刑事訴訟法151条では、「証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、10万円以下の罰金又は拘留に処する」と定めています。
また、同条第2項では、情状によって、罰金と拘留の併科、つまり、両方を言い渡すことができるとも定めています。

「忙しいから、裁判所になんて行っている暇はない。10万円払ってすむなら安いものだ」などと安易に考えてはいけません。罰金も拘留も刑罰ですから、刑罰を受けたということは、前科がついてしまうということなのです。

さらに、裁判所は、召喚に応じない証人については、再召喚できる他、勾引もできることになっています。勾引とは、特定の者を一定の場所に引致する裁判及びその執行であり、一時的に身体を拘束する手続きです。

つまり、身柄拘束されて、裁判所に連れていかれることがありうるということです。
もっとも、実務上「勾引」が使われることは、ほとんどない状況です。
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検察庁に送致されてまだ被疑者の段階で地方裁判所から呼び出しがあるのはおかしいです。

検察庁からの呼び出しではありませんか?起訴されて公判になってから証人として呼び出された場合は、裁判所に出頭したときに旅費日当請求書に署名押印します。
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