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相続でこれから調停があるのですが、不動産が不要な場合は、その分だけ放棄できますか?それとも、全部を放棄しなくてはいけないのでしょうか。

A 回答 (1件)

>不動産が不要な場合は、その分だけ放棄できますか?



一部分の遺産のみ相続放棄することはできません。

>全部を放棄しなくてはいけないのでしょうか。

放棄するなら、全部放棄です。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
ありがとうございました

お礼日時:2019/08/07 13:55

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