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ある本を読んでいたら、
取得日、売却日は、約定日か受渡日か?という問題について、次のようなことが書いてありました。

原則としては、受渡日だが、所得税法上、納税者の選択によって、約定日も受渡日も認められている。しかも、
銘柄ごとに、約定日を選んでも、受渡日を選んでもよい。
この扱いは、当然のことながら、一般口座に限ってのことのようです。

確かに、このようであることは某証券さんも認めているのですが、税務署に相談してほしいとのことでした。しかし、具体的に、どこの条文が根拠になっているのかがわかりませんでした。どなたか、ご存じの方はおられないでしょうか。

A 回答 (2件)

租税特別措置法第37条の10にあります。


http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syot …

ただし株式等の事業所得や雑所得の場合は引渡しの日だけです。
http://www.gcams.co.jp/seikatsuqa/kinyuu/kinyuu_ …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2004/12/16 18:42

受渡し日=約定日+3日後。

株券入庫日。取得日。

約定日=売買成立日。

毎年同じ取得日ベースで申告すれば問題ないということ。

確定申告の方式ですね。
年度ごとに取得日ベースでやったり約定日ベースでしないでください。
とのこと。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2004/12/16 18:44

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