4m 未満の道路に接して家を建てる場合は、道路中心から 2m 以上離さないといけない規定についてです。
[質問-1] この規定はいつ頃できたのでしょうか
・戦後間もない頃
・昭和何年頃
・平成になってから
[質問-2] この規定が適用されるのはどこまででしょうか。
・日本全国どこででも
・用途地域により異なる
[質問-3] この規定はどんな建物でも適用されますか
・すべての建物が対象
・平屋あるいは高さ何メートル未満は除外
・車庫・倉庫などは除外
私は近隣商業地域で準防火地域に住んでいますが、明らかにこの規定な反する建物があるのでちょっと聞いてみたくなりました。
建築関係に詳しい方よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
[質問-1] この規定はいつ頃できたのでしょうか
↓
現在の建築基準法は戦後の昭和25年に公布されました。
そこで第43条第1項に「接道義務」が定められました。
建築基準法で言う「道路」は幅員4m以上のもの。
第42条第1項の第1号から第5号までの5種類に限られてしまう。
だが戦後間もない頃、日本中に幅4m未満の道(←ここでは「道路」と言わないのに注意)などゴロゴロしています。
馬車や大八車が通ったのは2間(にけん)の道で約3.6mですし。
このままだとそれらの道にしか接しない敷地には建物が建てられなくなります。
そこで同時に救済の措置を盛り込みました。
それが第42条第2項に定めた通称「2項道路」。
①基準時(都市計画区域になった時期)に幅1.8m以上4m未満で道の形態があった
②基準時に建物がすでに建ち並んでいた
③上記を踏まえて特定行政庁が路線の指定をした
この3つの条件を満たしたものに限り、「2項道路」として幅員は4m未満ではあるが、建築基準法の道路とみなしましょう、としました。
だから「みなし道路」とも呼ばれます。
↑
ここで接道義務の話が出ます。
ちなみに1.8m未満の狭い道は2項指定ではなく6項指定、別の手順を踏みますが実例はあまりありません。
あるとしたら昔からの漁港など。
[質問-2] この規定が適用されるのはどこまででしょうか。
↓
日本中で都市計画区域とした場所です。
言い替えたら都市計画決定をしていない北海道の原野や人口50人程度の離島などは接道義務はありませんから不要です。
(じゃ都市計画とは?は長くなるから省略)
都市計画区域に無い場所は、建築基準法の「集団規定」と呼ばれる条文は除外されるんです。
(接道義務は集団規定です)
[質問-3] この規定はどんな建物でも適用されますか
↓
都市計画区域内ならすべての建物に適用されます。
①あらゆる建物は接道義務を満たさなければならない
②道路の中に建物を建てるときは別途に「許可」を取らなければならない
(一例、バスの停留所の上屋など)
の2点からも必要。
補足。
接道義務を満たせない敷地はいわゆる袋地ですが、こちらも別途に許可を取れば例外的に建物を建てられます。
>私は近隣商業地域で準防火地域に住んでいますが、明らかにこの規定な反する建物があるのでちょっと聞いてみたくなりました。
ここで注意を。
>4m未満の道路に接して家を建てる場合は、道路中心から 2m以上離さないといけない規定についてです。
冒頭の質問、やや勘違い。
要点は接道義務、つまり
「建物のある敷地は建築基準法に定める道路に接しなければならない」
です。
もちろん2項道路も含むし、それを接道を取る道路とするならセットバックは必要。
だが、法律は道路の拡幅義務じゃないんです。
↑
これ、違いがわかります?
たぶんほとんどの建築士も理解していない。
やみくもにセットバックを強要すると憲法に定める財産権の侵害になってしまう。
だからそれはできない。
2項道路でのセットバックは財産権の侵害にならないと最高裁での確定判決が出ています。
確かに違反建築もあるだろう。
だが、「敷地」は建築主が「任意」に設定できます。
所有する「土地」をすべて「敷地」にしなくてもいい。
接道義務さえ満たしてしまえば敷地にしたく無い部分はカットしていい。
結果、2項道路に接しながらもセットバックする必要の無い「土地」も生まれます。
建物の敷地ではない土地はセットバック不要、難しいでしょ。
説明しながら絵を書けばわかってもらえると思うんですが(笑)
もちろん2項指定をしていない、単なる通路なら全く違う話しになりますよ。
見た目が道路ってけっこう多いし。
(道路法の道路であっても建築基準法の道路では無い、もあります)
質問の一つ一つを素人にもわかるようにお答えいただきありがとうございました。
最後のほうはちょっと難しかったですが、おおむね理解できました。
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