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古物商について。

特定の小売店(実店舗を構えている店)から新品を購入し、個人事業主としてネットで販売を行う場合、
古物商の取得はした方が良いのでしょうか?

また、この場合、新品として購入した商品を個人事業主が新品として販売することは法的に問題になるのでしょうか?

教えてください、よろしくお願いします!

A 回答 (2件)

不要。

個物は「買い取る」という行為の中で盗品流通阻止するためにある。
君の書いた流れだとただの仕入れであるので不要。新品として明示しうるのは問題ないが、
この形態での仕入れだと「新古品」というものになる。
あくまでも正規販売店は君が買った店であり、その店は君に製品の保証などもしている。
君が他人に販売した段階でその保証は切れる可能性がある。君は正規販売店ではないからだ。

その点をしっかり明示しておかないとトラブルの可能性がある。
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>古物商の取得はした方が良いので…



使っていないものは古物でありません。

>古物商の取得はした方が良いので…

税務署に開業届を出して商売する限りは、法的な問題はありません。
ただ、医薬品や酒類など法律で販売が規制されたり許認可を要するとされているものは除きます。
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