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会社から給与をもらっており給与所得に応じた所得税を税務署に支払っています。
今年は、他人に貸していたお金の利息収入が80万ぐらいあります。
この場合、この80万の一時所得に対しても所得税がかかるのでしょうか。
かかるとした場合、基礎控除は無いのでしょうか。税率はどのように計算すればよいのでしょうか。

A 回答 (3件)

>この80万の一時所得に対しても…



非営業用貸金の利子は、一時所得でなく「雑所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>基礎控除は無いので…

基礎控除をはじめとする各種の「所得控除」は、すべての所得を通じて 1回のみの適用です。
給与所得で引き算した「所得控除」を別の所得でもう 1回引くことはできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>税率はどのように計算すれば…

給与所得も雑所得も「総合課税」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

今年の年末調整後にもらう源泉徴収票で、
[給与所得控除後の所得金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税される所得]
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
を計算して、雑所得 80万を足した数字が新たな「課税される所得」です。

これを税率表に照らし合わせます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

もし、80万を足すことによって税率区分が 1ランク上がる、例えば 10% が 20% に上がるとか 20% が 23% に上がったりするのなら、給与所得部分についても上がった税率が適用され、給与部分に追納が発生します。

これが「総合課税」というシステムです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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個人間の借金の利息80万を受け取るということでですか?


そうしますと、80万は一時所得でなく、雑所得となります。
一時所得と雑所得の違いは、
一時所得は、懸賞金当たったとか、競馬で払戻金があった場合で、
特別控除50万があるのですが、
★雑所得にはそれがありません。経費として引けるものは、
振込手数料や受取りの要した交通費や交際費程度です。

確定申告をして、給与所得と合算して、納税が必要になります。
★給与所得にて、各種所得控除(基礎控除や社会保険料控除)は、
★使い切っていると想定され、上述の経費以外に引けるものはない
と思ってもらったほうがよいです。

80万に対して、所得税は5%以上(4万~)、住民税は10%の8万は、
少なくとも課税されます。

あなたの年齢、年間の給与収入や社会保険の加入状況、
扶養控除等の有無をご提示いただければ、納税額が計算できます。
いかがでしょうか?
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他のご回答の通り雑所得ですから,源泉徴収額はゼロのまま,必要経費に30%つまり24万円をかいて,差し引き80-24=56万円を会社の給与所得等と合算し直して,それに課税することになろうかと。

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