No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>①親や兄弟に110万円以上のお金を…
もらった側から見て、何のためにもらったかによります。
親子や兄弟間の扶養義務として、日常生活に必要最小限のお金を年間累計 110万以上もらっても、税法上の贈与ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
ただしこの場合、渡すのは 1ヶ月分ずつ小分けとか、支払いが必要になった都度とかにするのが肝要で、1度にまとめて何十万も渡せば「日常生活に必要最小限のお金」とは見なされなくなる可能性があります。
もちろん、もらう側に十分な生活力があるのなら、立派に贈与となります。
>②他人に現金で、110万円以上を…
仕事をしてもらったとか、何かをもらったのでその対価としてではなく、意味もなくお金を渡せば当然贈与税の対象になります。
>手渡しなら、証拠は残りませんよね…
赤信号で道路を渡っても、おまわりさんが見ていなければ捕まることはありません。
これと同じ考えです。
あなたは誰も見ていなければ、職場でお隣さんのものをポケットに入れてしまう性格なのですか。
それでよいのですか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.7
- 回答日時:
受け取る人が払うもの。
受け取る人の良心の問題。親子だと育てる義務とかで、必要な金に見える場合もある。
少しずつ返していますという記録をどこかに遺しておけば、贈与税はかからぬかもね。もらったほうに返す能力ないのなら、返した「ふり」をして、それを文書で積むという手があるらしい。
No.4
- 回答日時:
>税金の手続きとか、
>どうやって納税するのか
>とかわかんないので
贈与税の申告は、受け取った人がします。
その1年間の親族からでも他人からでも
贈与された総額が110万を超えていたら、
翌年の3月15日までに、税務署へ行って
贈与税の申告をして、納税します。
申告書の書き方は下記にあります。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shi …
分からないから申告しない
知らなかったから申告しない
は、通用しません。
しなければ、脱税です。
ご留意下さい。
No.3
- 回答日時:
誤解があります。
贈与税が課せられるのは、『受け取った人』です。
例えば、父親があなたに限らず、1年の間に親族、他人から
『もらったお金』が110万を超えたら、超えた部分に贈与税が
かかってきます。
他人の場合も同様です。
知り合いのAさんが、あなたに限らず、1年の間に親族、他人から
『もらったお金』が110万を超えたら、超えた部分に贈与税が
かかってきます。
また、あなたの質問は、脱税ができますか?という質問だと思います。
その観点でいけば、受け取った側がどうするかになります。
収入のない人の銀行口座に入金があったり、車や不動産を買ったり、
そうした事実が、何かのきっかけで税務署の目に留まれば、署員から
『お尋ね』がある可能性は十分にあります。
『渡す』でなく、『もらう』方がどうするかなのです。
No.2
- 回答日時:
追加
年に110万まで贈与税がかからないと言っても、10年間毎年110万(親や兄弟に)を継続して1,100万贈与することは税務署で認めません。(悪質な例として贈与税が課せられます)
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