dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

例えば、電気設備の部品を交換した場合、交換した部品が交換前と同程度のものであれば、修繕費となり資産計上はできないと認識しています。

しかし、その場合、実質的な耐用年数は伸びてるはずだが、固定資産台帳には反映されないため老朽化が進んでいることになります。

修繕しているにも関わらず、老朽化が進んでいくという考え方が腑に落ちません。経理初任者でまだまだ勉強不足で申し訳ないのですが、どういう風に考えればいいのでしょうか。

また、同様のケースで、電気設備の部品を性能の良いものに交換した場合では、交換後の部品を固定資産台帳に計上し、交換前の部品相当額を固定資産台帳から徐却するという認識でよろしいでしょうか。

とんちんかんなことを言ってるかもしれませんが、ご教示お願いいたします。

A 回答 (1件)

質問の前半については、過去に類似質問(↓)があります。


まずはご覧ください。
 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/7672538.html

荒っぽい考え方を紹介すれば、そもそも耐用年数と言うのは、通常の使用で生じる部品交換等を織り込んだ上で国税庁が決めた年数。
また、ご質問に出てくる「電気設備の部品」は、設備の主要部分ではないと思われますので(推測が外れていたらすいません)、設備の耐用年数を伸ばしているとは考えません。


次に後半部分の
> また、同様のケースで、電気設備の部品を性能の良いものに交換した場合では、
> 交換後の部品を固定資産台帳に計上し、交換前の部品相当額を固定資産台帳から
> 徐却するという認識でよろしいでしょうか。
まず、お書きになられている考え方は、特定の事業で採用が可能(税務署の承認は必要)な「取替法」に近い考え方ですね。
私が日簿1級(不合格だけど)の勉強した時問題そうだったけれど、鉄道の「枕木」や「レール」が例として挙げられていますね。
 https://kaikegaku.net/shisan/genkashokyakuhoho.h …
 https://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting …

さて、本題に戻って
減価償却については税法に従うのが一般的です。
で、税法では平成19年3月31日までに資本支出をした場合と、平成19年4月1日以降に資本支出した場合とで取り扱いが異なります。
今回は「平成19年4月1日以降」に該当するので、次のようになります。
 ・修理する前の「電気設備」は特に数字をいじることなく、引き続き減価償却を行う。
 ・今回の資本的支出を行った金額(交換した部品代等)を取得価格として、修理前の「電気設備」の耐用年数[残年数ではない!]で減価償却を別途行う。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

逃げるわけではありませんが、税法を含めて専門家である税理士または公認会計士に確認してください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご丁寧に回答していただき、ありがとうございます!非常に参考になりました!

お礼日時:2019/09/16 17:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!