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子どもが住宅を買うことになりそうです。そこで親(母親)から住宅資金を1000万贈与したいと思います。
父親はこれまで暦年贈与で子どもたちに限度額いっぱいを贈与してきました。

その暦年贈与は続けて、住宅資金とダブっても問題ないのでしょうね?住宅資金は別枠で無税贈与できると解釈していいでしょうか。

A 回答 (1件)

下記の条件で、住宅取得資金の贈与の『非課税枠』があります。


http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

住宅取得時期と住宅そのもの条件により、非課税枠が変わります。
該当しないものもあるので、ご留意下さい。
①床面積50㎡以上240㎡以下
②新築か築20年(耐火建築で25年)以内
③耐震基準を満たした建物


来年3月までに(消費税10%で)買えば、
省エネ等住宅で3000万
それ以外で、2500万
まで、非課税枠となります。

暦年贈与110万の基礎控除とも併用できるので、
省エネ等住宅で3110万
それ以外で、2610万
まで、非課税となります。

上記をよくお読みになり、条件をよく理解され、
必ず贈与税の申告をするのが条件になります。

いかがでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。暦年贈与と併用できるかが心配でした。

お礼日時:2019/09/17 17:25

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