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相続について、2人姉弟で親名義の家に弟(相談者)が嫁と子供2人と同居しており、姉は別世帯で家を建てて持家に住んでます。今般親が亡くなったので(両親共死去)、相続権は姉弟2人です。ただ見るべき資産は親名義の家しか無く、姉が路線価や実勢価格で評価して3000万円なので1500万円貰うと主張してきたが、今の家に弟が住み続けるにはお金を姉に払わなければならないけれど当然そんなお金はありません。土地は300坪ですが、田舎の築30年の古家で実際売っても3000万円にはならないと思います。法的には姉の主張は正しいですが、親の面倒を見てきましたし、裁判費用も無く争って勝てる知識もありません。また子供2人私学であと2年で下の子は卒業ですが、500万円の学費ローンも払ってます。やはり家を売って半分姉に渡して、新たに家を買う力も無く弟家族はアパート等賃貸に住むしかないのでしょうか?何か手段があれば教えてください。

A 回答 (5件)

>姉が路線価や実勢価格で評価して3000万円


>田舎の築30年の古家で実際売っても3000万円にはならないと思います
これが対立する考え方の一つだと思います。
公正な評価を下せるとすれば不動産鑑定士による鑑定評価ですが、費用が掛かります。

>土地は300坪ですが、田舎の築30年の古家
築30年では建物評価はゼロで、更地価格で坪10万円で流通するかどうかでしょう。地形に依りますが、6区画に割って50坪750万円の土地に30坪程度の建物を付けて2千万円で流通するエリアであれば現在の土地建物が3000万円での売却も可能でしょうね。

実際問題、土地建物の名義がそのままであっても住む分には支障アリマセン。固定資産税の支払いについて県税事務所などに申し入れしておく必要があるくらいです。
お姉様は、言葉は悪いですが素人考えで1500万円の代償金の支払いを求めていると思います。なので、質問文にあるような売却代金の1/2を渡すと言う解決方法を提示したとしても実際の売却代金が3000万円を下回る可能性が高い場合には揉める原因になるでしょう。

土地建物の名義を1/2ずつにして、質問者様からお姉様に賃料を支払う事でも解決できます。今迄は、大きな出費も無く居住できていたことが、今後は不可能になったという事だけは認識して、話し合いに臨まれた方が良いでしょう。
お姉様も、身内に主張している段階では費用は掛からないモノの、相続手続きを進めようとするとそれなりの費用が掛かることは認識して欲しいモノですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。親の預金はさほどありませんが、渡すつもりです。後は売却した場合の近隣事例や修繕費や固定資産税、同居等主張しながら話を進めていきます。

お礼日時:2019/09/28 21:17

司法書士さんに相談です


それで実質的な価格を出してもらって下さい

役所に行き土地台帳を取り寄せる
それをみせてもいいですよ

あとは分割払いですね
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いっそ姉に親の残した土地建物を相続してもらい、その家に弟夫婦が住むことにする。


もちろん家賃は払う。

1 相続した土地建物にかかる固定資産税は新たに所有者になる姉が負担する。
2 建物の修理費用は大家である姉が負担する(これは一般常識)。
3 既に居住してる人間には居住権があるので、新たな所有者(姉)に退去を迫られたら、引っ越し費用などを請求できる。

4 お姉さんは上記のようにした場合の「実際の自分の負担額」がどれほどになるかを予測せずに「相続権がある。半分は私のもの」と主張してるだけです。
 「そんなに実家が欲しいなら、どうぞ。私(弟)は住む処が欲しいので、そのまま家賃を払ってこのまま住みます。」
「お姉さんは、法律で認めらた相続権を主張するが、それならこちらも法律で認められた居住権を主張します」
「この家はあなたの名義にしてもらって良いので、私に賃貸で貸してください」

遺産分割するときに法定相続分である半分づつにせず、姉5分の4、弟5分の1など「弟が損」という条件でも良いので共有持ち分にしてしまうと、姉が弟の許可なく売却など処分ができなくなる牽制となります。

「姉ちゃんが家を貸してくれるっていうなら、姉ちゃんのものにしていいよ。
 でも俺にも少しは権利があるから10分の1でも共有者にしておいて」
共有持ち分となっていれば、既述のように売ろうと思っても、あるいは担保にいれてお金を借りようと思っても共有者の同意が必要となります。

「とにかく、この家に住みつづけていたい」が願望でしたら、家賃を払う。
月10万円でも年間120万円、10年間でも1200万円です。
固定資産税は姉持ちだし、修理修繕費も姉に請求できますから、へたに「一軒家を持つ」よりも経済的です。

共有持ち分を半分ずつにして家賃は相場の半額を払うという手もあります。

なお「親の面倒を見てきました」は、親の遺産形成へ寄与した寄与分といいます。
この寄与分を遺産から引いた額(当然に弟がもらう)の半分が姉の相続分となります。
何年親の面倒を見て来たか、それを家政婦に頼んだらいくら負担した事になるのかなど、数字で出しておきましょう。

 多くの「争続問題」の原因はここにあります。被相続人が死亡するまで、介護し日常の世話をし、下の世話までしてたのだが、あんたは何もしてないのだから、権利など主張するなと言いたいところですが、悲しいかな法律は親の世話など何もしない者にまで相続権を与えてるので、喧嘩になるのです。
大変な状況になるのですが、法律で解決しようとすると「法の冷血さ」に裏切られます。逆に法律を盾にしてくるかたには、法で認められてる権利を主張して対抗しないとやられっぱなしになります。
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>やはり家を売って半分姉に渡し・・・何か手段があれば…



別の方法として考えられることは、姉との共有名義にして半分を借家と考え、地代・家賃を以後ずっと払い続けることです。

>親の面倒を見てきましたし…

これは「寄与分」と主張しましょう。
5 対 5 で分ける必要はなく、4 対 6 とか 3 対 7 で折り合いを付ければ良いです。
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この回答へのお礼

寄贈分と親の預金取り分と一部現金用立てて、あとは分割しかないですね。ありがとうございます。

お礼日時:2019/09/27 07:50

遺産分割トラブル


今後も永遠に話が噛み合わない場合
相続はプロ頼む。
その財産を売る費用も引いたり、細かく計算しますので、半分にはならない。
そもそも、お金渡せないので
相続財産、家土地を売却し税金や費用を払った残りの半分となる。

親の面倒見た費用分減らしてくれ
判りましたと言う人じゃないのでしょ

遺産分割トラブルて最近多いよね
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