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「犯罪者または他人の置き去った物件」とありますが

「物件」とは何ですか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    動産不動産の話ではないのですね?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/09/28 16:44
  • うーん・・・

    「物件」とは「大きいもの」というイメージがあります

    「大きいもの」でもないのですね

    不動産は「物件」では

    ないが傘から車まであるということですか?

      補足日時:2019/09/28 17:22
  • うーん・・・

    車はどうなりますか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/09/29 20:17

A 回答 (3件)

遺失物法2条に説明がありますよ。




第二条 

この法律において「物件」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物
(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいう。
次条において同じ。)をいう。
この回答への補足あり
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    • 1

不動産物件の略称が物件であり



物件=不動産ではない
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遺失物そのものを指します。

この回答への補足あり
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