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妻が亡くなってしまい、
妻と共同名義の家は名義変更すべきですか?

A 回答 (5件)

ご愁傷様です。


奥さまの名義分は相続する人の名義に変更することになります。
その家に住む人の名義に変更するのが一番いいかと思いますが、他の相続財産とのバランスもあると思うので、他の相続人やプロに相談することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
やはりプロに相談ですね。

お礼日時:2019/09/30 11:05

「共同名義の家」とは建物だけでですか、敷地もですか?



2021年3月末までは特例として土地の相続登記の登録免許税が免除されています。
どうせするなら今のうちですね。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
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この回答へのお礼

敷地も建物も両方です。
成程、それならとっとと変更した方がよいですね。
有難うございます!

お礼日時:2019/09/30 16:12

相続権利のある人がいれば遺産相続しないと名義変更できない。


プロとは限らない暇さえあれば法務局に相談すればいい。
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この回答へのお礼

法務局で相談ですか。
なるほど、頑張ってみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/09/30 16:14

法定相続人は誰ですか?



夫であるあなただけですか?

他の法定相続人の同意がなければ名義変更はできません。

他に相続人がいなくて、ご自身で何とか登記するなら、やはり法務局で相談するのが良いでしょう。

参考、
法務局トップページ>不動産登記申請手続>不動産の所有者が亡くなった

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html
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この回答へのお礼

有難うございます。
法定相続人は、おそらく私の他に、妻の実の母と妹がいます。

お礼日時:2019/10/01 11:40

ご質問にスクエアに答えますと「名義変更」つまり所有権移転登記は義務ではありません。


「この家は私のものです。証拠に登記簿をお見せします」と言えないだけ。

実際に所有者が死亡した後に相続人間で遺産分割協議を整えず、不動産登記簿における所有者が「死んだ人のまま」というケースは多いです。
 相続人が遺産分割協議をして所有権移転登記(質問者様の言われる名義変更)をしてない状態が長く続くと、相続人が死亡してしまうことで、その後の所有権移転登記が「ひたすら面倒くさい」「専門家への報酬が嵩む」話になるデメリットが残ります。
 家だけなら「誰も文句を言わないから取り壊してしまう」少し乱暴な処理が可能でしょうが、土地はそのような処理ができないので、所有者からみた法定相続人を探して、それが死亡していたらその法定相続人を探してと、鼠算式に増える権利者を確定させて、同意を得て所有権移転登記をすることになります。

所有者が死亡した時点では法定相続人が「配偶者と実母」の二人だけであったが、実母が死亡し、配偶者も死亡した状態ですと、配偶者の兄弟姉妹と実母からみた子全員が遺産分割協議の場に集まる必要性がでて来ます。兄弟姉妹が死んでいれば代襲相続者として、兄弟姉妹の子が相続人となります。
人数が増えることは、連絡が大変になるということです。
被相続人は神奈川県なのだが、相続人は青森県と愛媛県とフランスに住んでるというケースも出るわけです。
これらの「権利者」に全員連絡をとって「話を取りまとめるリーダー」が必要となります。
このリーダーは、連絡費用や、移動費用、喫茶店などでの費用などを負担する気がないとできない上に「法律知識と統率力」が必要となります。
 法定相続人や親族にリーダー資質の或る方がいないときは、話がグダグダになります。
「あなたが相続人であるが、相続財産についてお話をしたい」という連絡をしても「もしかしたら、新手の詐欺かもしれない」と連絡そのものを拒否されてしまい、話が一向に進まないケースも出ます。これは、最近見られる傾向です。

 リーダーになった人も、この事ばかりしてるわけにいかないので、専門家である司法書士や弁護士に自腹を切って依頼する事になります。
 「弁護士から連絡が来た、どうすべ。こっちも弁護士を頼まないとあかんのか」などと浮足立つだけで、弁護士等が「そういう話ではない」と接触し説明することに時間を浪費します。いきおい「報酬額」は膨らみます。
 なにしろ「あなたに相続権があるから、その話をしたい」だけなのに「見たこともない遠い親戚の人から訴えられた。裁判にかけられた」と誤解する人がいるのが日本だからです。


というように「名義変更は義務ではない」が、速やかに進めておかないと、時間経過によって「権利者死亡などで、どんどん複雑になる」だけです。
お亡くなりになった奥さん名義の不動産があるなら、法定相続人間で遺産分割協議を整えて、早々に名義変更しておくのが「ベストチョイス」です。
なお、ご質問者のケースでは、お亡くなりになった奥様の配偶者と奥様の実母が法定相続人です。奥様のご兄弟姉妹は法定相続人ではありません。
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この回答へのお礼

詳しいご説明有難うございます!
とても分かりやすくたすかりました。
なるほど!という感じです。
早々に名義変更いたします。
有難うございました。

お礼日時:2019/10/03 09:23

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