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今年の5月からパートで働きはじめました。
年間103万以内に収まるようにするつもりなのですが、収入は5月からであることと、夏休みや冬休みはほとんど出勤しないので、今年は103万は越えないと思います。
しかし、夫が会社からパートの月収10万8千円を越えたらダメと言われたらしいのです。
年収は103万越えなくても月収が10万8千円越えたら扶養から外れるのでしょうか?
それと、収入には交通費はふくまれるのでしょうか?

A 回答 (3件)

はい。

そのとおりです。

>月収10万8千円を越えたらダメと言われたらしいのです。
社会保険の扶養条件はそうなっています。


103万以下の条件は税金の扶養条件です。
年間の給与収入で103万以下です。

但し配偶者特別控除が昨年から改正されており、
150万以下なら、ご主人は、
103万以下と同額の控除が受けられ、
201万まで控除額が段階的に減る制度
となっています。

詳しくは下記URLを見て下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …


それとは別に
社会保険の条件があります。
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっていますが、
収入の見込として130万未満が今後続くという条件です。
給与収入では、
★通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
★一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。

中には、108,000円以下とする組合も見たことがあります。
端数があるかないか、ご主人の健保組合で、ご確認下さい。

社会保険の扶養条件の参考例をあげておきます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

とても丁寧な説明でわかりやすかったです。
やっと理解できました!
夫に詳しく確認してもらうようにします。
助かりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2019/10/02 18:49

>扶養内で働くには…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>しかし、夫が会社からパートの月収10万8千円を越えたらダメと言われた…

少なくとも税金の話に関する限り、夫の会社が妻に働いてはいけないなどという権限はありません。

3. 給与 (家族手当) の話なら、あり得るかもしれません。

>年間103万以内に収まるようにするつもり…

何で?
前述のとおり、給与 103万 (所得 38万) を少しぐらい出たからと言って夫の税危難が直ちに大幅増税になるわけではありませんよ。
大変失礼ながら夫が超高級取りでない限り、給与 150万 (所得 85万) まで夫の控除額は変わりません。

>収入には交通費はふくまれるの…

税金のカテでの質問である限り、一定限の範囲であれば交通費は非課税です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

月額10万8千円未満というのは社会保険の話でした。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/02 18:47

>月収が10万8千円越えたら扶養から外れるのでしょうか



こちらは、社会保険の扶養の話ですね。
保険者によりますが、賃金の月額が108,333円を継続して超えると年収130万の見込みが出たことになり社会保険の扶養を外れることになります。
社会保険の扶養の収入範囲は税金のように1月から12月の範囲ではなく、現時点からの1年で考えます。
どの程度継続したら見込みが出るのかなどは保険者によって判断が分かれるので詳しくご主人に聞いてもらった方がいいかと思います。
また、社会保険の扶養の収入には交通費も含まれます。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明で助かりました。
夫の会社に確認してもらうようにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/02 18:43

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