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私は某大手通信サービス(K)さんとあるサービスに関して契約をしました。その後この契約に関してトラブルが発生しました。トラブルとは、その契約に関して、私は、一切サインはしていません。それどころか、この契約に関してこのような契約をしたことがないので連絡したところ、工事も完了して、支払いもあるので契約は成立していると言うのです。私は、無効だと思っているのですが。なぜかと言うと、本来契約とは、契約の際双方のサインがあって成り立つものだと思っていたのですが、消費者庁相談センターで話を聞いてみると、契約は契約者のサインがなくても、契約書と思われる類の書類を送付し工事も完了して、支払いもしている事実があればいかなる契約も契約した事になると言われました。こんなことは、世間一般の常識なのでしょうか?私は、違うと思うのですが。

A 回答 (14件中1~10件)

消費者庁が間違っております。


契約者の意思の無い契約は、押し売りです。
支払い義務は存在しませんので、決して払わないように。

下手に1円でも払えば契約の追認をしたと受け取られます。
気を付けて下さい。

NOと言える日本人を目指してください!
あなたの人生はあなたのものなのです。
世間の常識だけでまかり通るのであれば、法律の存在意義は無くなります。

契約書も何も一切受け取らないようにしてくださいね。
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>サービスに関して契約をしました


>工事も完了して、支払いもある

と言う状態でトラブルが発生したから「一切サインはしていない。契約は無効」は無理でしょ。
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口約束でも契約は成立しますしね。


契約書の有無は関係ないでしょ。

消費者センターの言い分はもっともだと思いますけど?
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もう少し具体的に聞かないとわかんないね。


サインは、メールでもオンラインでもトークでもYes!契約します!って回答すれば、サインがどーのは関係ないでしょ。ネットの契約なんて、オンラインでやっちゃえば、手書きでサインなんてないですよ。
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支払ったお金があるのなら返金を請求してください。


もし相手が応じないようなら、裁判所に行って書記官に申立書なり訴状の書き方を教えてもらって訴えを起こしてください。
30分あれば十分です。
そんなにお金は要りません。
ボールペン、訴訟用紙は無料です。
裁判所に捨てるほどあります。
印紙、切手類は近所にコンビニとか郵便局が必ずあるので、そこで間違わないように買ってください。
書記官、事務官、近くに居る人に「何円の印紙と切手がいるの?紙に書いて」とお願いすると書いてくれます。
印鑑だけを忘れないように。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。

お礼日時:2019/10/09 12:52

私は某大手通信サービス(K)さんとあるサービスに関して契約をしました。


その後この契約に関してトラブルが発生しました。
トラブルとは、その契約に関して、私は、一切サインはしていません。
 ↑
契約は口頭でも成立します。
サインが無くても契約は成立します。



それどころか、この契約に関してこのような契約をしたことがないので
連絡したところ、
 ↑
契約はしたけど、内容が当初の話と
違う、という意味ですか?



工事も完了して、支払いもあるので契約は成立していると言うのです。私は、無効だと思っているのですが。なぜかと言うと、本来契約とは、契約の際双方のサインがあって成り立つものだと思っていたのですが
 ↑
サインが無くても契約は成立しますよ。
センターの回答は間違っていません。



こんなことは、世間一般の常識なのでしょうか?
私は、違うと思うのですが。
 ↑
常識がどうかは解りませんが、法的には
センターの言うとおりです。

それよりも、法的には、契約の内容が当初と
違う、ということの方が、サインなどよりも
重要です。

そこら辺りはどうなんですか?
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法律を知らない方が 法律のカテで 単なる感情論で質問者の気にいるような回答してますがwww


まず 契約は口頭でも成立します
そして 工事も完了し 支払いも終わっているんですよね、両当事者らおける契約の履行が完了していますから もはや取り消しとか無効は主張はできません。
勝手に 自分思い込みで主張するのは もちろん自由ですが 通るとは過ぎりませんよ
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法律の専門家様、口頭で契約が成立するようになったのですか?


それはそれは業者に都合の良い解釈になったんですね。
if それが本当ならば、その様な法律は長続きしませんね。
それともあなたの主張がしているのはどこかの本やネットに書いていた事ですか?
空想するのは自由ですが、現実と違う事を教えてはいけないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/09 12:51

質問者さん、惑わされないでくださいね。


強盗に入って「金を出せ」と言ってお金を受け取ったから無罪だって言う事はないのですよ。
契約には必ず署名が必要です。

7番様はどうせ売れない弁護士かも知れませんが、そうゆう理論で動いているから売れないんですよ。
ま、私はこれまで58年間弁護士なんて使った事ありませんけど。

必要ないから。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。

お礼日時:2019/10/09 12:50

口頭での約束ごとは、契約事項に含まれるのかということについて


https://www.kigyou-houmu.com/post-1090/
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