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103万の壁について教えてください。
似たような質問もありましたが、
よろしくお願いします!

103万を超えていないかどうかの計算ですが、
例えば、9月の明細

給与合計 ¥87,420
交通費 ¥9,000
所得税 -¥2,677

支給額 ¥93,743

この場合、¥87,420が計算対象ですよね?

支給額から交通費を引いた金額で計算をしてしまっていたのですが、これは間違いですよね…?

ちなみに、勤務先に扶養申請はしていない為、毎月の所得税は引かれているんだと思います。

この所得税分は戻ってくるので、引かれた額で計算してしまっても、結局は戻ってきた所得税も収入に含まれてしまう=103万オーバーになるってことですよね?(´-`).。oO

A 回答 (4件)

給与合計 ¥87,420+交通費 ¥9,000-所得税 ¥2,677=支給額 ¥93,743。



給与合計に交通費は含まれてません。ですから給与合計額から交通費を引いては算数そのものが成り立ちませんね。

支給額(手取りと言われてる)から計算するのではなく
「給与合計」を集計して年間給与総額を出します。
つまり「税金を引かれる前の額」が収入額です。
そのため所得税が還付されても、その年の収入にはなりません。
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この回答へのお礼

わかりにくい質問に対して、ご丁寧に回答頂きありがとうございます!

130万までの枠?で、申請することになりました。
来年からも参考にさせて頂きます。

お礼日時:2019/10/14 07:25

年収130万円にするために月10万8千333円に抑えて働いていました。



あなたのおっしゃる支給額は手取りの事なのですが、控除欄以外に書かれている全ての合計を総支給と表現するとして、このご質問の書き方でいいますと「給与合計+交通費」が総支給となり、年収計算の対象なんです。

年収が96万円以上で税金の対象となるので、総支給が月8万円超えた時点で、扶養でも所得税がひかれ始めてしまいます。

他にも雇用保険がありますので、控除額が全くの0円の働き方は週20時間以内の短時間パートだけと思って良いでしょう。

あなたは毎月一定額で85833円以上働くと103万円超える所を、交通費を含めず給与の部分だけで考えても年収は104万9千円になる確率が高いです。

みなしで先払いした控除額、払いすぎた税金や保険が戻ってくるかもが年末調整であって、あなたが年収96万円以下で今年一年が終わらなければ、払った所得税は戻らないはずです。

自分は年末調整0円が何度もありまして、必ず戻るのが年末調整ではないという事なんです。

年収103万円にするのも96万円にするのもまだ年末まで日数があるので、大げさな話12月は全休するなどの調整で、不可能が可能になるのかもです。

事業主に希望年収を申し出る事で、あなたが計算しなくても年収を増やすも減らすも扶養になる事も実現するのでは。
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この回答へのお礼

経験談を交えてわかりやすく教えて頂き、ありがとうございます!
とても勉強になりました。

お礼日時:2019/10/14 07:26

>その分が戻って来なくなる、


>あるいは金額が少なくなるということでしょうか?
はい。そのとおりです。
簡易な計算方法として、
103万を超えた差額の5%が、
納税する所得税となります。

例えば、
総額110万なら、
(110万ー103万)×5%
=7万×5%
=3,500円
が、納税額となります。

毎月2,677円引かれているなら、
2,677円×12ヶ月ー3,500円
=28,624円
が、年末調整で還付されることになります。
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この回答へのお礼

度々、ご回答頂きありがとうございます!わかりやすい計算式のおかげでだいぶ理解が深まりました。
今年分は110万ほどの収入になりそうなので、130万の枠?で申請し、来年からも教えて頂いたことを参考に働けるので、とても助かりました。

もっと早く質問していれば、今年もう少し稼げたんだなということも勉強になりました
(所得税云々は置いといて…)

本当にありがとうございます!

お礼日時:2019/10/14 07:30

>¥87,420が計算対象ですよね?


はい。そのとおりです。

>交通費を引いた金額で計算を
>してしまっていたのですが、これは間違いですよね…?
はい。間違いです。

>勤務先に扶養申請はしていない為、
>毎月の所得税は引かれているんだと思います。
はい。そのとおりです。
年末調整で扶養控除等申告書を提出すれば、
引かれた所得税は全部返してもらえます。

最後の所がよく分かりませんが、
給与明細の87,420円と記載された部分の
1~12月の合計が103万以下が、
★配偶者控除、あるいは扶養控除の条件です。

因みに、配偶者特別控除が昨年から改正されており、
150万以下なら、ご主人は、
103万以下と同額の控除が受けられ、
201万まで控除額が段階的に減る制度
となっています。

配偶者特別控除の所得控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。

給与収入 所得税 住民税
~150万  38万 33万★
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

●奥さんの給与収入が105万だとしても
給与収入 所得税 住民税
~150万  38万 33万★
となり、103万以下と変わりません。

ご主人は『年末調整』で、奥さんの年間収入から
★『配偶者控除等申告書』に記入し、
★配偶者特別控除の申告ができるのです。

会社の扶養手当などの制度の条件も確認が必要ですが、
★税金の扶養については、103万を気にする必要はないのです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます!

わたしの計算方法が間違っており、所得税を引かれた後、交通費も除いた金額で計算しており103万以内だなと思っていたのですが、

給与額で計算し直すと、すでに100万円を越えていました…
これだと来月は全くシフトは入れなくなるので、130万まで…と夫の職場に伝えようと思います。

ちなみに、103万を超えた場合
所得税が引かれるとのことでしたが、わたしの場合は既に毎月引かれていたので、その分が戻って来なくなる、あるいは金額が少なくなるということでしょうか?

お礼日時:2019/10/13 20:56

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