天使と悪魔選手権

生前贈与を利用して、新築を検討しています。

非課税枠のうち2,500万円の贈与で、1,000万円を土地購入に充てています。
土地の購入は年内で、新築は来年の予定です。

そこで質問です。

生前贈与の条件として、住宅の購入、新築、増改築とありますが、住宅用土地の購入も可能でしょうか。
また可能であるなら、土地は年内購入、新築は来年と分かれても非課税でしょうか。

教えてください。

A 回答 (1件)

>住宅用土地の購入も可能でしょうか…



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「・・・住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み・・・」
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ですから可能です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>土地は年内購入、新築は来年と分かれても非課税で…

購入がいつかではなく、贈与された年が起算点で
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(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
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でないといけません。

この期限をクリアできないのなら、親が 60歳以上子が20歳以上という制約はありますが、一般の「相続時精算課税」を申告することで、現時点での贈与税支払いは猶予されます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

相続時精算課税でも特例のほうではありませんのでお間違いないように。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

とっても分かりやすい!

感謝です!

お礼日時:2019/10/17 16:21

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