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給料明細、源泉徴収票を貰っていない場合の税金について質問です。

税金関係についてよく分かっておらず、無知な質問ですみません。

2年程前からアルバイトで販売員をしており、昨年末にその会社(A)の社会保険に加入しています。A社では月に約12万円ほど稼ぎ、所得税等は給料から差し引かれています。

今年の4〜8月と12月から、知り合いの所(B社)でもアルバイトする事になりました。
その知り合いは元々大手派遣会社からBへ派遣されて働いていたのですが、今は独立して個人で派遣業のようなものをしており、Bから頼まれて働いているような感じです。

私はBに雇われるのではなく、知り合いに雇われる形で働くのですが、以前、私と同じような立場で働いた事のある人が言うには特に知り合いから給料明細や源泉徴収票のような、正式な給料の表記がされたものは貰ったことがないとの事です。なのでその人は特に何も申請しなかった(税金も払っていない?)との事です。

この場合、知り合いの所から貰う給料にかかる税金はどのように支払うのでしょうか?

また、もうすぐA社から年末調整の書類を配られると思うのですが、そちらは今まで通り記入すれば良いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • とても詳しく、ありがとうございます。

    不交付届というものを税務署へ提出する場合、知り合いの会社は税務署から何か注意のようなものを受けるのでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/10/24 10:51

A 回答 (5件)

>知り合いの会社は税務署から何か注意のようなもの…



それは、
「給与支払者としての法的責務を果たしてください」
ぐらいのことは言われるでしょう。

赤の他人を使って事業・商売をする以上は、いろいろ責任がついて回るのものなのですよ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
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>なのでその人は特に何も申請しなかった(税金も払っていない?)との事で…



源泉徴収票を書いてもらえそうにないということですか。
もしそうなら、税務署に「不交付届」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
を出して、通常の給与所得として確定申告をします。

税務署への各種届け類は、PDF を印刷して所要事項を手書きし、郵送するだけで良いです。

>A社では月に約12万円ほど稼ぎ、所得税等は給料から差し引かれて…

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

>もうすぐA社から年末調整の書類を配られると思うのですが…

1年間通して働いた社には、その社の分だけで年末調整をしてもらいます。

>知り合いの所から貰う給料にかかる税金はどのように支払う…

A社でいったん年末調整をしてもらったのを、制度上はご破算にし、知り合いからの「給与」を足して所得税を計算し直し、A社で前払いさせられた源泉所得税との差を、来年 3/15 までに税務署または銀行等で納めます。

別会社が年の途中で縁が切れている場合は、別会社の源泉徴収票を本業の会社に提出してまとめて年末調整をしてもらいますが、別会社も年末まで並行しているなら本業でまとめての年末調整はできません。

よって確定申告が必要なのです。
これがサラリーマンの「確定申告」というものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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個人で派遣業をやる事自体違法ですが、、


それは別にしても、賃金を払った以上は源泉徴収するなり、しないまでも支払い調書の発行義務があります。請求して下さい。
その知り合いは申告を全くしていないのでしょうか?しかし、Bから払われる以上、Bが申告するでしょうからしないわけにはいかないと思います。
現状では脱税状態ですね。その人が申告するなら、あなたに払った分は経費として申告しない限り課税されてしまいます。普通は申告します。脱税で摘発されても結果的には申告する事になるでしょう。その時点であなたの収入が把握され、申告されていないとあなたも脱税という事になってしまいます。

Bの仕事を完全にやめたわけではなく、現状も継続している場合は、A社はそれらとは全く無関係なので年末調整も関係しません。あなた自身が確定申告する義務があります。
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アルバイトは


98万以下所得税住民税ゼロ
103万以下 住民税発生
130万以下所得税住民税発生
確定申告は103万以下不要です。
A社は130万超えているので給料より徴収されて居ますが、B社の分は未申告になつています。
ABともアルバイトであれば合算申告になりますが、社会保険に入っておられるようなので、税法上アルバイトなのか確認してみては、勤務先or税務署で聞いてみてはいかがですか。
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>知り合いの所から貰う給料にかかる税金はどのように支払うのでしょうか?



源泉徴収票と言って、Bで所得税を払った旨の証を貰って、A社に提出すれば事務処理をやってもらえます
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