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昔、農地転用をして地目が宅地になった土地と建物を相続するのですが、住まない為売却したいです。

上記のようなケースは売却ができますか?

A 回答 (8件)

No.5ですが、仮に挙げた例のケースなら土地は誰でも買えるが、建物を使用(つまり住宅なら住むこと)は農業従事者以外には無理。


市街化調整区域では多くの規制がありますから。
調整区域は「市街化を抑制する区域」、建物を建てるには必ず都市計画法の許可が必要。
一般ピープルには無理。

いくつか適用除外があります。
そのひとつが農家分家。
長男が家督相続をして親の農業を継ぐ。
次男が嫁さんもらって農業をしたい場合、市街化区域に土地を持っていない前提で、農業委員会からの了解を得て農地の一部を宅地に転用してから、都市計画法の許可を受けて住宅を建てることができる。
ただし、都市計画法の許可は農業従事者としての許可、つまり個人への許可なわけ。
権利は転売できない。
住む人間が農業従事者なら大丈夫。
このあたりはめんどくさい。
土地と建物、そしてその建物を使うことが別々になる。

つまり、買うのはいいが建物に住むことはできない、もあり得る。
建物を取り壊して更地にして資材置き場で使うのは可。
都市計画法の違反の摘発は厳しいですからね。

似たケースで、市街化調整区域内で歯科医院などを開業する場合も。
調整区域でも昔から人は住んでいるわけで、開業医は医院併用住宅を建てられるが、医師の資格が無い人間がそれを買い取り住むことはできない。

質問者さん、情報不足。
確実に知りたいなら
①地元の役所の宅地(開発)部門
②農業委員会
で問い合わせること。

金を積んでも買う資格が無い人間には買えない場合がありますから。
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この回答へのお礼

詳細な説明ありがとうございました!
なるほど複雑なんですね。
宅地は宅地でも、市街化調整区域内だと制限があるわけですね。

お礼日時:2019/10/31 19:50

登記地目が宅地になっているのであれば農地法による譲渡制限対象から外れます。

相続は問題なくできますし,その後の売却も自由です。

ただ,相続税対策として小規模宅地の特例を受ける場合には,相続税の申告期限までその土地を保有していることが条件になっているので,その意味においては,その期限が到来するまでは売却ができません(正確には,売却はできますけど,小規模宅地の特例対象外になってしまいます)。

質問から読み取れる点はそんなところでしょうか。
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地目が宅地なら、なんも心配なくない?


転農地から用できない土地でないんだから、宅地として売却するだけでしょ
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>農地転用をして地目が宅地になった


都市計画区域内で市街化調整区域、かつ非相続人は農業従事者として建物を建てた、ってオチは無いですよね?
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この回答へのお礼

既に地目が宅地に変わってるんですが、仰っていただいたケースでも変更できるんですかね?

お礼日時:2019/10/31 17:16

地目が宅地になっていれば売却は可能です。


建物は建築年や状態によっては値段が付かず、更に除去費用を加味した土地売却価格となります。
また、今の御時世では、元が水田などは敬遠されます。
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買う人がいれば売れます。

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出来ますが…


宅地だと税金高いかも
農地のほうが安かったと思います(税金も売値も)
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もちろん売却可能ですが、相続して、きちんと登記してからになります。


建物が建っていると売れない事も少なくありません。
また旗竿地だと再建築できないので、リフォームでしか対応不可能です。
まずは専門家に相談しましょう。
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