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私は第一級陸上無線技術士の試験を受けようと考えていますが私は統合失調症です。第一級陸上特殊無線技術士も受けたのですがその時は合格して免許ももらいました。質問なのですか第一級陸上無線技術士の欠格事項で精神病は免許を交付しないとあったのですが先程も申したように一陸特は普通に免許取れました。これは一体どういうことなのでしょうか
?なぜ精神病を患っているのに一陸特は免許が取れたのでしょうか?

A 回答 (2件)

No1さんが電波法の条文を記載されていますね。



この他に、「無線従事者規則」と言う法律があり、その中の第45条に記載があります。
以下抜き書き
第五章 免許
(免許を与えない者)
第四十五条 法第四十二条の規定により免許を与えない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 法第四十二条第一号又は第二号に掲げる者(総務大臣又は総合通信局長が特に支障がないと認めたものを除く。)
二 精神病者、耳の聞こえない者、口の利けない者又は目の見えない者
2 前項(第一号を除く。)の規定は、同項第二号に該当する者であって、総務大臣又は総合通信局長がその資格の無線従事者が行う無線設備の操作に支障がないと認める場合は、適用しない。
3 第一項第二号に該当する者(精神病者を除く。)で次の各号のいずれかに該当するものが当該各号に掲げる資格の免許を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、第一項(第一号を除く。)の規定は適用しない。
一 耳の聞こえる者で、口の利けるもの
 第三級陸上特殊無線技士、第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士
二 目の見える者
 第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士
三 前二号に掲げる者以外の者
 第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士及び第三級アマチュア無線技士
(平四郵令六三・平七郵令七五・平一二郵令七一・平一二郵令六〇・一部改正)


第45条第2号の記載「精神病者、耳の聞こえない者、口の利けない者又は目の見えない者」は、第45条第2項の規定「前項(第一号を除く。)の規定は、同項第二号に該当する者であって、総務大臣又は総合通信局長がその資格の無線従事者が行う無線設備の操作に支障がないと認める場合は、適用しない。」で、総務大臣又は総合通信局長が支障がないと認めれば適用しない。となっていますね。
想像ですが、支障が無いと認められたのでしょうね。
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電波法第42条


次の各号のいずれかに該当する者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。
一 第九章の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第七十九条第一項第一号又は第二号の規定により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者
三 著しく心身に欠陥があつて無線従事者たるに適しない者

精神病だと取れないとはなりませんね。
「著しく」、「無線従事者たるに適しない者」あたりがキーワードです。
更に言えば「与えないことができる。」ですから裏返せば与えても良いと言うことです。

実務上は免許試験、交付申請で診断書の提出や身体検査などが無いので知ることが出来ないからでしょう。
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