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初日の出勤に9時から勤務開始で制服に着替えに行く場所が少し距離があるので8:45に来てと言われ行ったら、制服が手違いで違ってて取りに行くから座って待っててと言われ何もせず待っていて、更衣室まで案内してもらい着替えてタイムカードは今の時刻9:15で打っといてと言われました。15分単位でお金がつくので9:30からの仕事開始とされてしまい30分お金がつかないという事に会社の手違いなのにお金がつかない事が不満です。仕方ない事ですか?

A 回答 (3件)

労基署の判断は、


始業時の作業服への着替え時間、及び終業時の私服への着替え時間、
これも就業時間内、とされています。
朝の掃除、お茶入れ、朝礼、終業時の掃除、等々、
会社の習慣、会社業務に係わる時間、これらは、就業時間内です。
ましてや、会社の手違いで仕事着手が遅れた分まで「給与外」と言うのは、
言語道断です。
こんな不条理があったら、忘れないうちに記録してください。
1か月内に、こんな不条理な処遇が数多くあったら、その記録を元に、
労基署に相談されたほうが良いです。
あなた以外にも、仲間を集めたほうが、労基署の信用が得られます。
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8:45に拘束されていますから、そこで最初にタイムカードを打ちます。

あとで会社が勝手に訂正してしまうでしょうから、写メなどの別の記録も確保しておいて、時効になる2年の時点で一括請求してやめましょう。労基法114条を援用して倍額請求しましょう。ちょっとした退職金になります。取れれば、ですが。
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いままでグレーにされがちな事だったけど


法律的には会社の考えがNG
世の中の流れというか
ほとんどの会社で、特にバイトは1分単位で扱うところが多くなったし
あなたが不満に思う事も普通だと思いますよ。
法令重視していないし
働く人の事を考えない会社だと思うので
これからも色々”おかしい”と思う事が多いところだと思います。
ブラックか?と聞かれたら
はい・・・と言えると思います。
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