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生活保護の査察指導員をやっていますが、査察指導員には社会福祉士主事の資格が必要と書いていますが、短大卒のわたしの場合、そんな資格なく、査察指導員を5年以上やっています。また職場には高卒で査察指導員の方もおりますが、わたし同様、社会福祉主事の資格は持っていません。高卒の方は任用資格として取るようケースワーカーにはすすめています。聞きたいのは、社会福祉士の資格を取るためには、コースの受験要件に査察指導員4年以上とある場合、そもそも、社会福祉主事の資格を持ってない査察指導員は認められるのか?

A 回答 (1件)

福祉事務所の職員に社会福祉士の資格が法律で必要としていますが、これを守っている福祉事務所は皆無です。


又、資格を取得するように促しても受験勉強もできない現状では無理があるかと想います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。その通りですね。かつて勤めていた福祉事務所はひとりも資格を持っている人はいません。
中途退職して、別の仕事を現在やっていますが、査察指導員を5年やっていました。社会福祉主事の資格は取っていません。短期の通信コースを受講するには査察指導員4年以上とありますが社会福祉主事を取ってない場合でも、4年以上と認定されるのでしょうかね。元の職場は証明はできるが、社会福祉主事が必須と書かれているが、なくてもいいかのでは?と、断定できない話しです。お金払って入校しても、無効と言われないように。

お礼日時:2019/11/17 23:42

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