詳しい方や実際に体験した方などご教示いただけると幸いです。
おじいちゃんとおばあちゃんの名義の家があります。(二人とも亡くなっている)
おじいちゃんとおばあちゃんには子供が数人います。
その中の一人が私の嫁の母親Aです。
その母親Aが夫と子供(私の嫁)と一緒に家に住んでいました。
その後私と結婚し私の嫁は家を出ました。
かなり古い家なので住めなくなり、母親Aも家を出ました。
古くなって住めなくなった家はどんどん劣化が進んでいる状況ですが母親Aは
貧乏なため放置するしかないようですがこの場合どんな手段がありますか?
1.貧乏な人が古い住めない家を所有している場合、どうすればよいか?
2.家が崩れて被害があった場合は誰にどのような責任が発生するのか?
よろしくお願いいたします。
No.9
- 回答日時:
1.自治体によって空き家の解体費用を助成する制度があります。
<解体サポート> https://www.kaitai-support.com/zyoseikin.html
2.不動産所有者には、所有物を適切に管理する義務があります(民法第717条)
被害者は所有者に対して損害賠償請求の裁判を起こすことができます。
老朽が進み倒壊の恐れがある場合、行政が空き家特措法に基づく撤去を行うこともあります。その際の費用は所有者に請求されることになります。
<高松市が初の行政執行>http://www.tochikatsuyou.com/adviser/180/source/ …
No.8
- 回答日時:
昨今、よくある問題ですねぇ。
私の周りにもそういったことで放置されているご家族がたくさんいます。
空き家をそのまま放置しても良いことはありません。結局、次の世代が迷惑するだけです。
固定資産税とかの支払いはどうなっていますか?土地を含め売却は出来ないのでしょうか?
世帯主とかどうなっているのでしょうか?おじいさま・おばあさまが亡くなった時点で、誰かが世帯主として変わってるはずですが・・・
そのまま放置し、倒壊により近隣に損害が発生した場合、責任があるのは所有者です。
保険に入っていらっしゃるのであれば、確認した方が良いでしょう。保険の内容によっては補償されます。
建物や物に対しての損害だけであればその修繕費だけでしょうけど、人的損害の場合は大変です。
名義が死亡した方であっても、調査され家族親類に市町村から連絡がいくと思われます。
倒壊する危険がある場合、市町村から指導、指導しても解体されない場合、裁判、最悪強制代執行、結局お金は請求されます。
市町村により補助金がある場合があるので、確認しては如何でしょう?
一度解体費用の見積りを取り、売却可能かの確認です。あと名義変更(←これが大変)
親類と話し合うことです。
No.7
- 回答日時:
1.貧乏な人が古い住めない家を所有している場合、どうすればよいか?
↑
家だけですか。
土地もついているんでしょう。
なら、売却するとか、市に寄付するとか
出来ませんか。
土地を担保に、お金を借りて、家を取っ払い
更地にすれば売りやすくなります。
2.家が崩れて被害があった場合は誰にどのような責任が発生するのか?
↑
家に瑕疵があれば、所有者が責任を負います。
人が死傷すれば、刑事責任も負いますし
治療代や慰謝料も負担することになります。
母親Aが相続を放棄したら解決しそうですが
このタイミングは無理(10年位後)ということでしょうか?
↑
1,相続放棄出来るのは三ヶ月以内ですから
ちょっと無理ですね。
2,例え相続放棄しても、相続人には管理責任が
ありますので、裁判所に管理人を選任してもらう
までは責任があります。
なんやかんやで、最低100万は掛かります。
No.6
- 回答日時:
>母親Aが相続を放棄したら解決しそうですがこのタイミングは無理(10年位後)ということでしょうか?
そうです。相続放棄は、相続が発生したことを知った日から3か月以内に行うことひつようがあります。10年開花しているなら、相続放棄はできません。
現在その家は、母親AとAの兄弟姉妹(兄弟姉妹がなくなっている場合はその甥姪)が共有していることになります。一番いいのは、全員の合意のもとに、安くてもいいから売却することです。
売れもしないような不動産なら、母親Aはあきらめるしかないと思います。
母親Aがなくなれば、母親Aの持ち分は質問者さんの嫁さんに相続されます。それを避けるためには、前回も書きましたが・・・
>母親Aが生きているうちに、母親Aの財産のうち、現金等については娘である質問者さんの嫁に贈与し、母親がなくなるときの遺産はそのぼろ家だけにしておく。母親がなくなったときに。嫁は相続放棄し、そのぼろ家と縁を切る。
これしかないと思います。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
いくつか確認させてください。
>おじいちゃんとおばあちゃんの名義の家があります。
名義はおじいちゃんとおばあちゃんですね?
>(二人とも亡くなっている)
おじいちゃんとおばあちゃんがなくなった後、誰かに名義変更はしていないんですね?
YESの場合です。
>おじいちゃんとおばあちゃんには子供が数人います。
おじいちゃんとおばあちゃんがなくなったときに、だれか相続放棄の手続きをした子供がいますか?
NOの場合です。
その場合、その家は、母親Aの単独の所有物でなく、相続放棄をしていない子供全員の共有財産です。(もし子供がなくなっているならその子の子供(孫)も所有者になります。)
>母親Aは貧乏なため放置するしかないようですがこの場合どんな手段がありますか?
他の法定相続人とともに、その家を売却する。(場合によっては叩き売る。なお、他の回答にあった市町村への寄付は、市町村で使える見込みのある不動産以外は、寄付はむり。市町村は受け取らない。)
>1.貧乏な人が古い住めない家を所有している場合、どうすればよいか?
あきらめる。
母親Aがなくなれば、その家は質問者さんの嫁に持ち分に応じて相続される。生きているうちに、母親Aの財産のうち、現金等については娘である質問者さんの嫁に贈与し、母親がなくなるときの遺産はそのぼろ家だけにしておく。母親がなくなったときに。嫁は相続放棄し、そのぼろ家と縁を切る。
>2.家が崩れて被害があった場合は誰にどのような責任が発生するのか?
法定相続人である、おじいちゃんおばあちゃんの子供たち(と場合によっては孫)に、管理責任が問われる。
丁寧なご回答ありがとうございます。
おじいちゃんとおばあちゃんがなくなったはだいぶ前に亡くなりました。(10年位前)
おじいちゃんとおばあちゃんがなくなった後、誰にも名義変更はしていないと思います。
母親Aが相続を放棄したら解決しそうですがこのタイミングは無理(10年位後)ということでしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
No.3
- 回答日時:
相当手を入れないと人が住める状態にはならず、取り壊しをするにも費用が掛かり、かつ、建物を取り壊すと土地の固定資産税の上昇を招く。
値段はともかく引き取り手もいない。という土地建物が増えているようです。行政としては、人が住まなく(住めなく)なった建物の取り壊しを促進する為に、そういった建物の敷地となっている土地の固定資産税を更地評価に引き上げて建物の存在意義を低下させる方策や、取壊し費用の助成なども行っているようです。
質問文を読んでも現在の土地建物の固定資産税の負担者が不明ですが、家が崩壊して所有者責任を問われるような場合には、母親Aおよびそのきょうだいが責任を負う事になるでしょうね。
建物取壊し費用負担できょうだいの意見がまとまらないにしても、それを理由に事故が起きた時の責任回避は出来ない事や、長年住み暮らした地域への礼儀といった道義的な理由でまとめて行く必要があるかも知れません。
相続に関係するワケでもない立場の質問者様としては奥様を通じて義母を応援する気持ちを示すことでしょうね。
No.2
- 回答日時:
どうしようもないなら、実家の相続放棄ができます。
母親Aが相続放棄すれば、相続権はAの兄弟に移り、
彼らも放棄すれば祖父、祖母の兄弟に相続が移ります
自分が相続人になったと知った日から、3か月以内なら
相続放棄できます。
最終的には、最後に相続人になった人に実家の管理責任が
生じます
https://shihou-shoshi.com/blog/%E7%9B%B8%E7%B6%9 …
丁寧なご回答ありがとうございます。
おじいちゃんとおばあちゃんがなくなったはだいぶ前に亡くなりました。(10年位前)
おじいちゃんとおばあちゃんがなくなった後、誰にも名義変更はしていないと思います。
母親Aが相続を放棄したら解決しそうですがこのタイミングは無理(10年位後)ということでしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
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