No.1
- 回答日時:
言っている意味は分かりますが、それが正しいかどうかは、不明です。
所得には、所得税、住民税が課税されます。
その前に所得控除という控除制度があり、
所得を安くみてくれる制度があります。
所得を安くみてくれるので、
税金も安くなる。ってことです。
所得控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
所得控除のなかで、
基礎控除
38万(来年から48万)
というのがあります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
無条件で控除してくれる制度です。
しかし、所得のない配偶者を扶養している場合、
★配偶者の分の基礎控除も必要じゃないの?
という考え方です。
それが、配偶者控除です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
基礎控除と同じ控除額、
38万(来年から48万)
となっています。
夫は外で給与所得を得て、
妻を養っている。
妻を養っている分、
所得に対して
2人分の基礎控除がある
と、その文章は言っています。
その解釈が正しいかは、なんとも言えません。
制度発足当時は、そうだったのかもしれません。
いかがですか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
引用されてる文章は税法の説明ではなく、税制への著者の個人的な意見です。
その上、支出している分を控除とするという間違った表現を使用されてます。
短い文章ですが、突っ込みどころ満載で、初学者ですと、それぞれの突っ込みどころで「何言ってるのかわからん」議論に首を突っ込まないといけなくなります。
二重線を引いて抹消しておくか、読み飛ばしましょう。
初学者には無用な理解する必要のない文章です。
何かのテキストでしたら、初学者ようではなく、すでに所得税法を知っている者用の「問題提起型書物」ですから、他のテキストにされることを勧めます。
一通り所得税学習が済み概要が理解できてから
「果たして、基礎控除額で人間一人が憲法で保障されてる健康で文化的な生活ができるものなのかどうか」を考えると良いでしょう。
No.3
- 回答日時:
あ!申し訳ありません訂正です。
致命的な間違いをしてしまいました。
質問の引用文章に対する疑問を
まさに明確にする部分です。
~~~~
しかし、所得のない配偶者を扶養している場合、
★配偶者の分の基礎控除も必要じゃないの?
という考え方です。
それが、配偶者控除です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
基礎控除と同じ控除額、
38万(来年から48万)
ここ↑間違いです。
配偶者控除の控除額は、
来年も38万のままです!
だから、話がおかしくなっているのです。
基礎控除は来年から48万だが、
配偶者控除は、38万のままです。
>自分の健康で文化的な支出を
>『基礎控除』として、
が、48万となるが、
>所得のない者の代わりに
>支出している分を『配偶者控除』
は、38万のままです。
だから、所得のない者の代わり
という論理はおかしくなってくる
ということなのです。
誠に申し訳ありませんでした。
No.4
- 回答日時:
どこから引用した文章か知りませんが、ひどい下手な文ですね。
「健康で文化的な支出」とか。
どこかに書いてあった文章を勝手にかいつまんだんだと思いますが、変な表現です。
この短い文だけ見ても、この人の書いたテキストは読む価値が無いと思います。
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みなさまご回答ありがとうございます。
ひとまずここにてお礼申し上げます。
ちなみに引用元の本は、大学の教養科目の教科書として教授から指定されたものでして、なんの疑いもなくこれに沿って勉強していましたが、税に精通している人から見ればだいぶ怪しいというのがわかりました…汗