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2019年一月に前職分の給料を一ヶ月分30万ほどもらいました。この時は正社員です。
そのご2019年5月から新しい職場で働いています。夫の扶養の範囲内のパートです。
2019年2月から夫の扶養の保
険に入っています。
パート先で年末調整をすることになりましたが前職分を伝えていません。
現職場にばれてしまう可能性はありますか?
自分で確定申告をするのが一番でしょうか?
前職分は言わず年末調整をしてもらい
年明けに前職分と現職分の源泉徴収表をもって確定申告すればよいですか?
前職分をいわず年末調整をしてもらう場合
それだけでは前職分のことはばれないのでしょうか?
A 回答 (14件中1~10件)
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No.14
- 回答日時:
なんか「妙な回答」だの「変な回答」だの果ては「デマ」とも、回答者同士で論争していますね。
>夫の扶養内は130万だと思っていましたがちがうのでしょうか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
130万は 2.社保の話。
年末調整とは特に関係ありません。
>現職場にばれてしまう可能性はありますか…
給与支払者には原則として、同年中の他社給与も含めての年末調整が義務づけられています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
特に深い理由があるわけでもないのに前職分を伝えなかったら、会社が税務署からお小言の一つも頂戴する可能性を否定できません。
ただそれだけのことで、前職を伝えないことが直ちにばれるシステムとはなっていません。
>自分で確定申告をするのが一番でしょうか…
一番は前職分も福米で年末調整をしてもらうことです。
それができない合理的理由がある場合のみ、自分で確定申告です。
--------------------------------------------------------
前職を含めない年末調整の後、確定申告をしたとすれば、5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
(注) ご質問文に今年の総所得額が書いてありませんが、一定額以下なら来年分住民税がゼロとなることもあり、その場合は会社にも自宅にも何も届かない。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.12
- 回答日時:
最後の補足です。
あなたが所得税の確定申告をすると、
①確定申告の情報が税務署からあなたの住む自治体の役所へ通知されるので、あなたには住民税が課税されることになります。
②役所は、2020年の給与から住民税を特別徴収するために、その住民税の情報をパート先へ通知します。
③それを見たパート先の担当者は、「あれ、この人、うちで支給した給与から計算しても住民税がかからないはずなのに、住民税がかかるの? さては、ほかの会社でも給与をもらったな。」と疑われかねません。
ですから、確定申告するとバレますね。
妙な回答にだまされないように。
No.11
- 回答日時:
意味不明な回答をされる方がいらっしゃるので、
最後に回答しておきます。
確定申告しようと、しまいと、住民税が課税されれば、
『特別徴収税額決定通知書』というのが現職に送られてきます。
2つに書類があります。
①特別徴収義務者用(会社用)
②納税義務者用(本人用)
に分かれており、
①は、徴収する住民税の合計額のみ記載されており、
それに基づき、担当者が住民税の手続きをします。
②は、所得の詳細が書かれていますが、封緘されていて、
あなたにそのまま渡すことになっています。
個人情報保護の観点で、会社では②を覗いて利用することはできません。
してはいけません。
そもそも、あなたが住民税が課税されるほどの、収入があるかどうかも
あります。
年間93万~100万超の給与収入です。お住いの地域によります。
なければ、通知書の送付もありません。
No.10
- 回答日時:
変な回答があるので補足します。
あなたが所得税の確定申告をすると、
①確定申告の情報が税務署からあなたの住む自治体の役所へ通知されるので、あなたには住民税が課税されることになります。
→住民税均等割、年額5,500円くらい。
②2020年の給与から住民税を特別徴収するために、その住民税の情報が役所からパート先へ通知されます。
そこには、あなたの年間の所得金額と所得の内訳が書いてあります。
所得の内訳とは、例えば、給与所得XXX円、事業所得XXX円、譲渡所得XXX円という具合です。
それを見たパート先の担当者は、「あれ、うちで支給した給与から計算すると、給与所得は△△△円なのに、XXX円とは多すぎるではないか。さては、ほかの会社でも給与をもらったな。」と前職がバレてしまいます。
ですから、確定申告するとパート先に確実にバレますね。
No.9
- 回答日時:
妙な回答があるので、補足します。
住民税は、確定申告しようが、しまいが、
あなたの所得が合算されて課税されます。
会社からは給与支払報告書が提出されます。
前職の会社からも提出されるでしょう。
一応、給与支払額が30万超の条件はありますが、
役所からは『全員提出』を要請されているので、
それをいちいち外して提出するような手間はかけません。
住民税は合算して課税され、現職に通知がいきます。
但し前述のように、通知が来たからと言って、
何か?が分かりませんが、前職がばれる要素はありません。
No.8
- 回答日時:
>2019年一月に前職分の給料を一ヶ月分30万ほどもらいました。
>2019年5月から新しい職場で働いています。
>現職場は月9万程所得があります。
すると、あなたが2019年中に受け取る給与の総合計は、103万円未満ですね。
その場合、あなたが所得税の確定申告をすると、給与から源泉徴収された所得税は戻るでしょうが、
①確定申告の情報が税務署からあなたの住む自治体の役所へ通知されるので、あなたには住民税が課税されることになります。
→住民税均等割、年額5,500円くらい。
②その住民税の情報が役所からパート先へ通知されるので、前職の収入があったことがパート先に確実にバレます。
③ただし、ご主人は38万円の配偶者控除を受けられます。
④また、あなたがご主人の健康保険の被扶養者から外れる心配もありません。
確定申告するとパート先に確実にバレますね。
No.7
- 回答日時:
そもそも、何をバレたくないのですか?
前に他の会社で働いていたことですか?
それを、履歴書に書いてないから?
それだったら、何もバレる要素はありません。
個人情報が民間企業の間で流れることは
一切ありません。
それをしていたら、違法レベルでなく、
犯罪です。
あなたが、前職の企業の名称の入った
源泉徴収票を現職に提出せず、
履歴書にも前職を記載していないのなら、
そのあたりでバレる要素は一切ありません。
バレる要因は、SNS、目撃者、口コミです。
そういったことの可能性こそ注意するべきです。
また、確定申告はしないと損します。
確定申告しなくてよい条件はありますが、
そこにこだわる要素は何もないです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
確定申告は、年間の収入から見て、
①副業の『所得』が20万以下なら申告不要。
②給与収入が、全部で150万以下なら申告不要。
となりますが、
前職の源泉徴収票にある税額
扶養控除等申告書を提出していれば、
7,000円弱、
扶養控除等申告書を提出していないならば、
約4万円
は、還付対象になると思われますが、
それが、返還されないままとなります。
概算で今年の年収が、
107.5万程度なら、
(103万+前職の社会保険料分)
全額還付されます。
また、翌年に住民税の通知が来るので、
他に所得があることで掛持ちがバレるとか、
尤もらしいデマがありますが、
それを気にする人はいません。
今時、所得の増減要因は、様々なものがあるし、
通知書に会社名等記載されることは一切ないです。
そもそも所得の内訳も見ることはできません。
余談となりますが、
>夫の扶養内は130万だと思っていましたが
>ちがうのでしょうか?
違います。
社会保険の扶養の収入条件で
『130万未満』
というのがありますが、それも誤解です。
くれぐれもご注意下さい。
130万未満の社会保険の扶養条件は、
年130万未満ですが、
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
★給与収入ならば、
★月108,334円未満のペースが
★扶養申請後『続く』のが条件です。
年区切りで130万未満ではありません。
3ヶ月平均で月108,334円以上となれば
社会保険の扶養からは脱退。
というのが、一般的です。
これがご主人の会社で給与明細等で
チェックが入ったら、
108,334円以上になった月から
遡及で脱退になります。
そういう意味では、ご主人の会社では、
扶養の条件から、そういった収入の書類を
提出させられ、チェックされる可能性は
あります。
そちらの方が、扶養の条件も含め、
心配材料ですので、ご留意下さい。
参考例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
No.6
- 回答日時:
>夫の扶養内は130万だと思っていましたがちがうのでしょうか?
それは、健康保険の扶養です。130万円以下なら、あなたはご主人の会社の健康保険の被扶養者になれます。
税金の扶養なら、150万円以下の場合は、ご主人は38万円の控除を受けられ、節税できます。
>また現職場は月9万程所得があります。
150万以下の場合前職分を言わず現職場分だけ年末調整をしてもらい後は放置という形でよいのですか?
今年、全部で150万以下なら、現職場分だけ年末調整をしてもらい後は放置という形でよいです。合法です。
>仮に扶養の範囲が103万だとして、それを超えてしまった場合は現職場にばれてしまうのでしょうか?
確定申告しなければ、ばれるようなことはほとんどありません。
No.5
- 回答日時:
「夫の扶養の範囲内のパートです。
」と書いてあるから、2019年は、前職の30万円と現職のパートの給与を合わせても103万円以下です、という意味ですね。その前提で回答します。
前職分は言わずに年末調整をしてもらっても構いません。あなたは違法ではないから。
次に、確定申告の件ですが・・・
2019年、二個所で給与をもらったとしても、二個所の給与の合計額が150万円以下ならば、所得税の確定申告をする義務はないので、放っておいて構いません。合法です。
【根拠法令等】所得税法第121条第一項第二号ロ
また、2019年のあなたの収入が給与だけでその他の収入がないならば、住民税の申告をする義務もないので、放っておいて構いませんよ。合法です。
【根拠法令等】地方税法第317条の二第1項柱書のただし書
>前職分をいわず年末調整をしてもらう場合
それだけでは前職分のことはばれないのでしょうか?
はい。それだけではバレません。ご安心下さい。v(^_^)
詳しくありがとうございます。
夫の扶養内は130万だと思っていましたがちがうのでしょうか?
また現職場は月9万程所得があります。
150万以下の場合前職分を言わず現職場分だけ年末調整をしてもらい後は放置という形でよいのですか?
仮に扶養の範囲が103万だとしてそれを超えてしまった場合は現職場にばれてしまうのでしょうか?
質問ばかりですみません。
お力をお貸しください。
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