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夫に先立たれ子供もいない90歳になる伯母(私の父の兄の妻)がいるんですが、伯母は普通養子で義理の妹(養親の子供)が2人います、伯母の戸籍謄本を確認したところ実親の苗字が父と母で違うので離婚したとも考えられますが、それぞれ再婚して子供が生まれていたとしたら、既に養親も実親も亡くなっているとして、現時点で伯母が亡くなった場合の法定相続人は養親の子供(義理の妹2人)と、実親の間にできた子供(若しくは甥姪)だけなんでしょうか?それとも、実親がそれぞれ再婚した後に生まれた子供(若しくは甥姪)も法定相続人に含まれるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

実親がそれぞれ再婚した後に生まれた子供(若しくは甥姪)でも、法定相続人になります。


この場合、半血兄弟ですから、法定相続分は、実の両親とも同じ兄弟姉妹の場合の半分になります。
なお、養子の場合も、片親としか養子縁組をしていない場合には、養方の兄弟姉妹は半血兄弟と同じ扱いになり、法定相続分はやはり半分になります。

伯母さまの戸籍謄本がどのタイミングで作成されたものか不明ですが、実の両親が離婚後に養子縁組された可能性もありそうです。その場合でも、上記内容は変わりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「半血兄弟」って言葉は初めて知りました、現状のままで伯母が亡くなるとおそらく誰も何もしないで放置状態になるのが目に見えるので、何らかの対応をするよう助言しようと思います。

お礼日時:2019/11/28 22:06

普通養子縁組では 実親との扶養関係がきれないので


当然実親と養父母の相続権があります。

ですが どちらも亡くなっていて 両家(実親、養父母)
共にご兄妹が存命していれば 伯母が亡くなった際にはそのご兄妹が
相続人でしょうね(直系の子供、配偶者が鬼籍の場合)

甥姪には、もしご兄妹が亡くなっていれば世襲相続の権利があるのかも
知れませんが それは相続人で相談でしょうね。

仮に伯母をAとして、Aの実親がそれぞれ再婚した後に産まれた子供であっても
異母弟妹、異父弟妹として 幾分か相続の対象ではありえます。
基本的には特別養子縁組ではない限り 両方の親を含む
ご本人(A)の一親等に当たる人が相続人です。
なんか、協議書を作るの大変そうですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
どうやらとんでもなく厄介な事になりそうですね
伯母と妹2人(養親の子供)は全く認識すらしていないようなので、お節介と嫌われるかもしれませんが、遺言を書いてもらうか誰かを養子に付けるかした方が良い事を伝えてあげようと思います。

お礼日時:2019/11/28 22:03

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