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扶養抜けて社保に入ってから
勤務時間を短くし、扶養内で働きたい場合
また扶養に戻れますか❓️
戻れるとしたら手続きはどうやったらいいのでしょうか❓️

A 回答 (1件)

戻れますが、あなたの意思だけで、勝手に社会保険から抜けることは


できません。

勤務先と雇用契約を見直して、正式に社会保険の加入条件から外れる
勤務体系にしてもらわなければいけません。

社会保険の加入条件は、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と、社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引きされることになり、
そうでなくても、勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。

詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

それを勤め先と合意して、証拠書類を社会保険脱退前にもらいます。
・雇用契約書
・給与支払証明書
といった書類になります。

その書類を元に、ご主人が勤め先に扶養申請をします。
下記は協会けんぽの例です。健保組合によって違います。
健康保険 被扶養者(異動)届
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …

上記の雇用契約書の『いつから』の情報を元に、
社会保険の扶養申請をすればよいと思いますが、
まれに、過去の収入状況をチェックされて、
月収108,334円以上あるから、3ヶ月はだめとか、
年収130万以上あるから、今年いっぱいはだめとか、
妙なことをいう現場担当者や健保組合があるので、
雇用契約の変更前によく確かめた方がよいです。

ご主人の加入している社会保険が、
『協会けんぽ』であれば、
そうした『いちゃもん』はつけられないと
思います。

まず、ご主人の会社には、
扶養の収入条件をよく確認し、
次に、奥さんの会社に、
社会保険から脱退できる勤務条件
変更等を申し出て下さい。
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