プロが教えるわが家の防犯対策術!

法律の自由研究課題に取り組んでいる高校生です。
いま、ちょっと自治法に関する理解に困ってまして、もし、教えていただける方がいらっしゃいましたら、教えてください。お願いいたします。

自治法によると、職員さんへの損害賠償請求が発生する場合は以下の(1)と(2)の場合があるようなのですが、
損害賠償請求が出来る期間については、それぞれの場合で以下のような理解で正しいのでしょうか。

(1)242条の2第1項第4号請求に基づく住民訴訟による場合
そもそも、前置の住民監査請求の期限が原則として1年以内(怠る事実は期限なし。)となっているので、
正当な理由があるものを除いて、発生から1年以内が請求期限となる。

(2)243条の2第3項に基づく長による場合、
自治法改正で、「事実を知った日から3年を経過した時は賠償を命ずることが出来ない。」という但し書きが削除されたので、請求期限が無くなった。


また、上記の理解で正しいとすると、長からの損害賠償請求は5年間有効なのに、住民からの損害賠償請求は1年以内にしなければならない訳で、どうして差があるのかがわかりません。

さらに、236条に規定されている、「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、他の法律に定めがあるものを除くほか、5年間これを行なわないときは、時効により消滅する。」との条文によると(1)の場合も(2)の場合も、5年間以内が請求期限となるような気もして、ちょっと混乱しています。

どなたか、教えていただけませんでしょうか。お願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは


法学系の学部の学生です。自治法は専攻していないので詳しいことは分かりませんが、何かの参考になれば。

(1)については同条2項で出訴期間についての細かい規程があります。
簡単に書けば監査の通知があってから三十日、監査の請求をしてから六十日以内に勧告が無い場合は六十日たってからの三十日が出訴期間となります。

(2)についてはそれでいいのではないかと思います。

(1)と(2)の違いは出訴期間、つまりは裁判を起こせる期間であるものと、そうでないものとの違いです。

(1)は住民訴訟の出訴期間の期限。だから正確には損害賠償請求が出来る期間ではなく損害賠償請求の裁判が出来る期間と言いうことです。
これが普通の民事訴訟などのものより短いのは、行政の停滞と混乱を防ぐためです。行政事件訴訟法などでは取消し訴訟の出訴期間について処分から1年以内という規程に加え、処分があったことを知った日から3ヶ月以内という規程もあります。

(2)は提訴ではありません。
当該職員に故意または重大な過失(ここでいう重大な過失というのは「そんなことを見落とすなよ」というような普通に気付くべきことを見落としたというようなことです)があった場合に下す命令であり、住民訴訟の要件より狭いものになっています。
裁判を経て決まったわけではないので、当該職員は不服であれば審査請求や異議申し立てができます。

裁判の決定ではない(=職員に対する救済がある)こと
要件が狭い(=明らかに当該職員に誹がある)こと
を鑑みれば期間が明記されていない(削除された)こともおかしくは無いように思います。

ちなみに自治法242条の2第1項4号において自治体の長に賠償命令を出すことを請求することも出来、その場合は当該職員の救済措置はありません。

236条は「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利」または「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体に対する権利」であって「損害賠償請求権」ではありません。

どいうことかというと、損害賠償請求は裁判で認められて、具体的な額がきまって、はじめて236条にいう金銭債権になるのです。
ですから裁判後賠償金が支払われないにもかかわらず5年間何も請求しなかったときには債権が消滅します。

明確な説明ではないのですが、何かの役に立てばさいわいです。
中途半端な知識で書いているので、分からないところがあれば質問してください。分かる範囲で調べてみようと思います。

この回答への補足

chimneyさん。ご説明いただきまして、ありがとうございました。
そうすると、違法な支出があった場合、その損害を賠償してもらうのは2通りあって、以下の流れと理解したらよいでしょうか。

(1)242条の2第1項第4号請求に基づく住民訴訟による場合
違法な支出があってから1年以内に住民監査請求
     ↓
請求から60日以内に監査実施
     ↓
監査の結果に不服がある場合は30日以内以内に住民訴訟を提起
     ↓
住民訴訟で請求が認められた判決となれば、長は60日以内に職員に対して損害賠償を払うように命令し、支払われなければ支払を求める裁判を提起しなければならない。

(2)243条の2第3項に基づく長の命令による場合、
監査委員の決定に基づき、期限を定めて賠償を命じなければならない。
自治法改正で、「3年を経過した時は賠償を命ずることが出来ない。」という但し書きが削除されたので、何年前に支出したものであっても賠償命令の対象になる。


ただ、(2)の場合、何年前に支出したものであっても賠償命令の対象になるというのが何だか変な感じがしてて、やはり、236条「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、他の法律に定めがあるものを除くほか、5年間これを行なわないときは、時効により消滅する。」の規定により、5年より前に支出したものについては賠償命令が出来ないような気もするのですが、いかが思われますでしょうか。

補足日時:2004/12/25 16:02
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なんか回答しっぱなしみたいな感じになってしまってすいませんでした。



補足の(1)はそれでいいと思います。
まあ、良く考えれば二度手間みたいな気もしますけどね。

(2)の場合は損害賠償請求権では無いので236条の金銭債権が適用になります。
#1の説明は住民訴訟の時効には当てはまらない、というつもりで書いたのですが、言葉が足りませんでしたね。

243条の2第1項では職員の責任が明記されているため、長の命令は行政処分となるので、その職員に対する金銭債権と解されます。
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この回答へのお礼

chimneyさん。

ご丁寧な解説をありがとうございました。
大変よく理解でき、参考になりました。
また、何かあったらね教えてくださいね。
では。失礼します。

お礼日時:2004/12/28 13:06

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