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確定申告 青色申告について教えてください
・青色申告です
・弥生会計ソフト使用しています
・店舗経営と別に単発アルバイトをしました。
・単発アルバイトのお給料は現在弥生会計に「登録していない通帳に」入金されています。
・源泉徴収票は、発生する案件です

確定申告および弥生会計 通帳の登録など、どうしたらいいのでしょうか??

A 回答 (1件)

事業の会計上は「何も処理しない」です。


理由 アルバイト給与は事業所得ではなく給与所得だから。

申告書作成時に、事業所得欄とは別に給与所得欄がありますからそこにアルバイトの収入と所得額を計算して記入します。

申告書2表に「源泉徴収税額がある収入の内訳」を記載する欄がありますから、そこにアルバイト収入について源泉徴収票のとおり記載します。ここで記載した源泉徴収税額が、1表の「源泉徴収税額」に転記されます。
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