A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>交通事故の時効って3年じゃないのですか?
損害賠償請求権時効は中断させることが可能。その方法は?
https://www.jicobengo.com/out-of-court/aging-int …
>訴状には私達側が100パーセント悪いので請求します
そりゃ「どっちもどっちなので半額を払って」とは書きませんよ。
それを決めるのが裁判です。
No.5
- 回答日時:
だったら正式裁判なので、あなたも弁護士を立てるべきです。
きちんと抗弁しないと全部取られますよ。時効の計算なども、弁護士にきちんと計算してもらう必要があります。また、すでに訴状が出ていますので、時効も正式に裁判所に対して援用を申告しなければ有効にはなりません。(時効援用の申述だったかな)
No.4
- 回答日時:
治療に時間が掛かることが想定される重症ならば「時効の中断」を掛けていたと思います。
>かなりの高額な請求で、当時は払っても仕方ないと思っていました
不服があるならば裁判所で反論すれば良いかと。
>一切音沙汰無しで今更連絡が来てびっくりしています。
3年以上も見舞いもせずに放置した酷い加害者だ! と相手は思っているでしょうね。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
んー。交通事故の時効って確かに3年ですが、時効カウント
のスタートは(事故を起こした時とは限らず)「発覚した時」
なのです。
物損事故や人身事故は事故発生から3年となりますが、人身
事故で後遺症が残ったなんて時、その後遺症部分への損害は、
病状が固定してからになるので、そこから3年になったりし
ます。なので症状固定に半年とか時間がかかるのは普通だと
思うので、事故ってから3年半、とかザラだと思うのです。
他にも事故当時は入院していたものの、その人が死亡した場
合なんかも、死亡日が時効のカウントスタートになり、そこか
ら3年で時効となるようです。
あと事故当初は加害者不明だったなんて時も、ずっとわからな
ければ事故日から20年が時効のようですが、加害者が判明し
た時は時効は判明後から3年となるようです。
ま、裁判所からのお話を冷静に聞きましょう。
No.1
- 回答日時:
裁判の連絡ならいつ、どこで裁判が開かれます、というだけの連絡が、裁判所から「特別送達」で来ます。
判決が出た訳ではないので、いくら払え、という記述は有り得ません。
請求というのは、相手方からでは?払わなければ裁判しますよ、という事ですよね?
時効は確かに3年ですが、途中で債務を承認すればそこから計算し直しになります。
間違いなく時効成立と思うなら、相手方へ時効援用しますと一言だけ伝えればそれで終わるでしょう。法的には。
時効まで1日でも間があれば、提訴する事により時効が停止しますから裁判もできます。
特別送達なら正式な裁判ですので、きちんと対応する必要があります。
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回答してくださった方、ありがとうございます!
補足します。
恥ずかしながら知識ないのでわからないところもありますが
まず事故を起こした時運転手は夫で自家用車、相手は会社の大型トラックでした。
相手は怪我をしていません。夫も一度病院には行きましたが重傷ではなく、私は骨折でした。
裁判所から速達で裁判をしますという連絡を受けました。
請求は車両の修理代、その車が使えない間のリース代等でした。
今資料が手元にないためちゃんと覚えていないのですが、事故が起こった時に両方に責任があるということになりましたが
訴状には私達側が100パーセント悪いので請求しますみたいなことが書いてありました。(もっとちゃんとした書き方です。)
すみません、速達ではなく特別送達です。