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1公正証書は作成されておらず、B (債務者) が、返済を約束しない場合
A(債権者) として取るべき手段はなんでしょうか?

2、和解条項となる合意の要件とはどのようなものでしょうか?

A 回答 (7件)

民法を使って民事訴訟に持ち込むしかありません。

ですが、それに勝訴しても相手が無視して返済しなくても刑法上の罪には問われませんから、勝訴が返済を確実なものにしてくれるとは限りません。強制執行で取り立てできる場合は、相手にそれなりの資産があって、その資産がどこにどれだけあるか分かっていないとダメです。
それと時効にならないように、返済要求は絶やしてはいけません。
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とりあえずは内容証明送ってあとは調停経て訴訟かな


いくらの債権か知らないけど返済する気のない債務者からなら7割取れれば御の字だと思って下さい
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返さないということを債権者が承知なら 贈与扱いでしょう


貸したということが明白なのに返さすと言わないなら 期日を定めての返済の催告です。期日までに返済されないなら 裁判所への提訴です
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先ず催告を行い時効を中断させます


期限を設け相手に通告し、弁済がなければ裁判所に申し立てを行います
少額なら一発判決も可能
あとは判決に従い差し押さえですね
判決に従わなかったり財産を隠した場合は話が複雑になってきます
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公正証書はそうそう作りません。

無くて当たり前。
返済と書かれていますが、何の返済、つまり債権発生の原因(理由)は何ですか。
売買代金、賃貸借契約、金貸しなど色々ありますが、その成立を証明できる契約書とか取引に関する書類はありませんか。
あるならそれを証拠として支払督促とか少額訴訟(金額の縛りはありますが)とかから始める感じですね。
和解する要件はお互い合意するだけです。歩み寄ることが要件です。じゃないと和解になりません。
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証拠、証人が居ないなら難しい



債権者の家に上がり込んで相応の金目の物を預かり、期限を待って売るしかないように思う
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民事訴訟しかないですね


その過程で和解提案されるのでその条件
元本減額・分割条件・金利免除など

相手に資産がある場合は有効だが、
何もないと無駄手間になるので諦める
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