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お世話になります。

売り上げ200000万から、
源泉徴収20000
支払い手数料 10000 を引きました。

しかし、PLの控除前の所得金額では19000円と表示され。

このまま確定申告として出力すると、所得は19000円とでます。
所得は、源泉徴収を引いたものだと思うのですが、間違っておりますか??

ご教授頂きたいです!!!

下記送付画像です。
https://13.gigafile.nu/0213-590463901d6cae67b34e …

A 回答 (3件)

>所得は、源泉徴収を引いたものだと思う…



違う、違う。
事業所得以外の所得はないとして、所得税額を計算する手順は、

[売上 (収入)] - [仕入 + 経費] = [(青色申告特別控除前の) 所得]
[(青色申告特別控除前の) 所得] - [青色申告特別控除] = [事業所得]
[事業所得 (総所得等)] - [所得控除の額の合計額] = [課税される所得]
[課税される所得] × [税率] = [所得税額]
(復興特別税は省略]
[所得税額] - [源泉徴収税額] = [確定申告で納める所得税]

つまり、源泉税は所得税の分割前払いに過ぎないのです。

ところで、どんなお仕事なんでしょうか。
サラリーマンでなければ、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

お礼が今になり申し訳ないです。

お陰様で、確定申告にて、青色控除が上手くいきました。

改めてお礼申し上げます。

誠に有難うございました!!

お礼日時:2020/03/13 19:39

源泉徴収される前の額が収入額です。


収入額から経費等をひき、所得控除額を引いた額が課税所得になります。
課税所得に税率をかけて年税額を算出します。
年税額から、源泉徴収された所得税額を控除し納税額を出します。
ここで源泉徴収税額の方が大きければ還付金がでます。

売上金額から源泉徴収税額を引いて所得額を出すようなことはしてはいけません。
源泉徴収された所得税は、経費ではないからです。
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> 所得は、源泉徴収を引いたものだと思うのですが、間違っておりますか??


所得は、源泉徴収前の金額です。
この所得から基礎控除や経費を差し引いた額が課税所得になります。
所得税額(源泉徴収税額)は、所得控除の対象にはなりません。
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