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こんにちは。ここで助けていただきながら、初めての年末調整が終わり、社員の賞与から還付金や徴収金などを引いたりして、賞与を出しました。なんとなく気が抜けてしまったのですが、その後もやらなくてはならない事ありますよね・・・。それについてどんな手順でいつまで提出しなければならないのか教えていただきたいです。注意点や、ポイントなどあればお願いします。それから、社員以外のパートやバイトの方にも源泉徴収票を出さなければならないですよね?ちなみにパートやバイトが入ったのは、ここ2ヶ月くらいの事です。 それから、もうひとつ、年調で還付や徴収した時の仕訳ってどのようになるのでしょうか・・・? すべて初歩的な事で恥ずかしいのですが、事務の経験者がいないものですから、すごく不安なので、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まず最初に、還付や徴収の際の仕訳ですが、基本的には全て、毎月所得税を天引きした時の科目を使えば大丈夫ですので、おそらく「預り金」を使っている事と思いますので、還付であれば預り金が借方にきて、徴収であれば、預り金が貸方にくる事になります。



1/10(特例の特例の適用がある場合は1/20、以下同じ)までに支払う所得税の納付の際に、その分を差し引いたり足したりして支払いますので、その時点で預り金勘定はきれいに精算される事となります。

源泉徴収票については、パートやバイトの方も含めて全ての方に発行しなければなりません。

源泉徴収票については、所得税法では1月末までに発行すべき旨を定めていますが、もらう方としては、早めにもらえれば、早めにもらった方が助かると思います。

次にしなければならない事は、まずは1/10までに納付書を作って所得税を納付しなければなりません。

例えば、毎月納付であれば、12月中の給与・賞与支払額・税額を記載して、税理士・司法書士等の報酬がある場合はそれも記載して、年末調整による徴収分の額は「年末調整による不足税額」に記載し、還付の額は「年末調整による超過税額」に記載して、差し引き計算の後、合計額を求めます。
もし、超過の方が大きくてマイナスになる時は、合計額は0円として、引ききれない額は、翌月以降の納付書で、やはり「年末調整による超過税額」の欄に繰り越した金額を記載して相殺納付することとなります。
(当月の納付書の摘要欄にも繰越額を記載します。)

納付額がない場合は、納付書の上1枚を税務署に提出する事となります。(郵送提出可)

次に、1月末までに提出すべきものがふたつあります。

ひとつは、各従業員の住所地の市町村への給与支払報告書の提出です。
給与支払報告書は、3枚複写又は4枚複写の源泉徴収票の上2枚部分です。
これに、それぞれ各市町村に付き1枚、総括表を添付して提出します。
(これも郵送提出可)

もうひとつは、税務署への法定調書の提出です。
提出範囲に含まれる、給与所得の源泉徴収票や、税理士報酬等の支払調書、支払家賃に関する支払調書と、合計票を提出しなければなりません。
下記サイトが参考になると思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/houtei3.htm
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#1です。


私のところは源泉徴収票は最後の給与と一緒に渡します。

医療費控除や住宅取得控除等で確定申告する方がみえるといけないので1月中旬までには渡してあげるとよいとおもいます。
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年末調整が終わったら・・・


(1)市町村への給与支払報告書を提出(住民税の関係) 1/31提出期限
(2)給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票の作成 1/31提出期限
(3)従業員・アルバイト・パートさんへ源泉徴収票を渡す
(4)仕訳は・・・
 預り金/現金預金 ○○○円 源泉所得税納付
 預り金/現金預金 ○○○円 年末調整還付金
 現金預金/預り金 ○○○円 年末調整不足金
あっ 所得税は最後の給与から差し引きして年調還付金を支払いましたか?
それによってはまた仕訳が違いますわぁ

この回答への補足

さっそくありがとうございます。年調還付金は本年最後の給与と賞与が同じ日に支給なので、賞与の方から差し引き、還付しました。 源泉徴収票は皆さんにいつまで渡せばいいのでしょうか?

補足日時:2004/12/25 12:15
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