父が12月初旬に他界しました。父と同居していた母は独り住まいとなりました。私は母と離れた所に住んでいます。父宛てに固定資産税の請求書が来ていますが誰が払うのでしょうか?父の遺言には兄弟2人の内私のみに家を譲ると記されています。市役所に聞きましたら世帯主は自動的に母になると言われました。勿論母にはずっと元気で住み続けて欲しいと願っている事を前提にお聞きするのですが、母が元気に生きている間は遺言に関係なく母1/2と私1/2の分配(あくまで理論上の話で私は母の好きな様にして欲しいです)、母が亡くなった場合全て譲り受けると解釈していますが合っていますでしょうか?。住むのは母ですから、固定資産税は全額母に支払って貰って良いでしょうか?また、遺言が気に入らないと兄弟が申し出れば私3/4、兄弟1/4の分配で良いでしょうか?急がなくても良い話ですよね?念の為に補足しますが、財産より母の老後の安全安心が第一です。2つの質問が絡み合っていますがどうぞよろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>市役所に聞きましたら世帯主は自動的に母になると言われました。
あたりまえ、住んでいるんだから。
>固定資産税は全額母に支払って貰って良いでしょうか?
不動産の帰属が決まっていない時は、便宜上母親に請求が来る。
>私3/4、兄弟1/4の分配で良いでしょうか?
母と兄が其れで良いと言えばね、しかし、そんなことは、調停や、裁判できまる。
>母が亡くなった場合全て譲り受けると解釈しています>。
その時は、母の遺産は、兄弟で遺産相続協議。
>母の老後の安全安心が第一です。
兄弟それぞれに、扶養義務が均等にあるので、心配ないはず。
ちなみに、貴方は不動産だけ相続できるのなら損だね~他の人は、現金や証券、貴金属なんだろ。
質問文では判断しきれないが。
No.5
- 回答日時:
No4です。
回答文に誤りがありましたので訂正します。誤り「被相続人から代表者」
正「相続人から代表者」
被相続人は死んだ人を指しますので、代表者もへったくれもありません。失礼しました。
No.4
- 回答日時:
1 父上が死亡された時点で、父上名義で納税しなくてはならない租税(住民税、固定資産税など)は次の区分で相続人が納税義務を承継します。
承継するとは、納税義務を負うという事です。実際の遺産分割割合は無関係です(※)。
(1)有効な遺言がある場合
遺言に基づく相続分に応じて納税する額を按分し承継する。
(2)(1)以外の場合
法定相続分により納税する額を按分した額を承継します。
ここで、相続人のうち誰かが「私がまとめて全部支払いする」として未納税金を納税してもかまいません。
その後、相続人間で納税額を精算するかしないかも自由です。
しかし、あくまで「死亡した人が残した租税の納税義務は法定相続分で承継される」のが原則だと知っておいてください。遺産分割協議が整ってないので、納税義務の承継通知を受け取るわけにいかないと徴収当局に言っても「遺産分割協議とは無関係」と言われる事になります。
2 遺産分割協議が整い、相続分に応じて、不動産なら所有権移転登記をします。
この登記後は、所有権者となった人が固定資産税の納税義務者になります。
3 遺産分割協議が整うまでは遺産は共同名義になります。相続人が全員で共同して所有してるという話です。この共同所有者全員に固定資産税の通知を送るかわりに「被相続人から代表者」を当局がきめて通知を出しますが、ほとんどの場合は「遺産分割協議が整ってないなら、相続人代表(納税義務者となる相続人)代表の選任届を出して欲しい」と市役所が連絡して来ます。
4 なお質問表題では住民税となっていて、内容は固定資産税の質問になってます。
住民税と固定資産税は違う税目です。
※
租税は法律で納税義務を定める(租税法定主義といいます)ので、相続人の間での話し合いで誰が納税義務を承継するかを決めることは認められません。
言い方を替えると「私の納めるべき税金の納税義務をあなたが負ってくれ」という私的な納税義務の転換は、租税徴収当局には無効という事です。
「私の納税義務は弟に引き受けさせたから、弟から徴収してくれ」という主張をしても、取り合ってくれないという事です。
ただし、既述のように「私がまとめて全部支払いする」行為を禁止してるものではありません。税務当局は「納税してくれるなら誰でも良い」からです。
根拠条文・国税通則法第5条(相続による国税の納付義務の承継)
、同第41条(第三者の納付及びその代位)
No.3
- 回答日時:
ご愁傷さまです。
民法をご存じなら、ここで質問できるぐらいなら、
すぐに相続手続きを始めて下さい。
遺言があるなら、まず、検認手続きを家裁で実施して下さい。
公正証書遺言があるなら、そのとおりに相続手続きをすればよいのです。
遺言どおりで相続人が遺留分減殺請求や特別受益などを申述しない限り、
遺言どおりの手続きでかまいません。
遺言をそのまま執行するなら、あなたにすぐに名義を書き換えを実施し、
あなたが固定資産税を払ってください。
それをほうっておいてはいけません。
遺言どおりを法定相続人の皆さんが望まないのなら、遺産分割協議を
実施して、遺産の全て配分を相続人の皆さんで話合ってください。
>遺言が気に入らないと兄弟が申し出れば
>私3/4、兄弟1/4の分配で良いでしょうか?
お母さんも入れて、どう合意するかです。
あなたの好きにはできません。
それか遺言どおりにするかです。
>急がなくても良い話ですよね?
急ぐ話です。
なぜかというと、相続税の申告は10ヶ月以内だからです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
また、配偶者の相続税額の軽減は、10ヶ月以内でないと
有効にならないからです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
いろいろと面倒な手続きがいっぱいあるし、地理的条件などで、
先送りにして、あなた(や、他の家族)が都合の良いように考え始め、
段々とひとつひとつがトラブルのタネとなり、そのうちに
『争続』に発展しかねません。
この年末年始で、家族一同で方向性だけでもきっちり決めて下さい。
遺言どおりに進めるか?
遺産分割協議をして、数ヶ月程度遺産分割協議書を作成するか?
です。
大事なことですよ。
がんばってください。
No.2
- 回答日時:
相続人が払います。
相続が確定しなくとも誰かが、ないし共同でもなんでも、払わなければ差し押さえが掛けられます。立て替えた分は、相続が確定したら持ち分に応じて精算すればいいです。
相続の割合は登記の問題なので、実際に誰が住んでいるかとか世帯主などは関係ありません。相続が確定するまでは登記できませんので、その間、固定資産税だけは払い続ける必要があります。登記のたびに登録免許税を取られます。将来を考えると、相続の割合も考えた方がいいです。
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