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下記の条件で、父親が先に亡くなった場合、2次相続時の合計納付税額を教えて下さい。


父親
・受け取り人 配偶者(1/4相続)+子供3人(1/4相続×3人)
・銀行預金 2000万円
・土地建物 2億
・債務 5600万円
・生命保険 2000万円(受け取り人 配偶者+子供3人)



母親
・受け取り人 子供3人(1/3相続×3人)
・銀行預金 6000万円
・土地建物 2億
・債務 1000万円

追伸
このような条件の場合、どこのHPのサイトで計算するのが良いでしょうか?

A 回答 (6件)

コメント見ました。


それでは、そのまま計算します。

生命保険金の分配の話がありますが、問題があります。
基本的には、相続財産となりません。
相続税のみなし財産とはなりますが、
★500万×法定相続人4人の控除があるので、
★2000万の生命保険金は相続税の対象になりません。
契約どおりの受取り配分になるだけです。

ということで、課税対象分だけを1/4にする前提とします。

ということで、
1次相続は、課税対象相続財産は負債を相殺し、
16400万となり、相続税は1219万
となります。

2次相続は、課税対象相続財産は負債を相殺し、
25000万となり、相続税は3960万
となります。

明細を添付します。
「2次相続時の合計納付税額を教えてください」の回答画像3
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この回答へのお礼

相続税の計算をして頂いて有難う御座いました。

相続後、残る現金(預金)を単純に計算してみました。

2000(父預金)+2000(父生命保険)-5600(父負債)+6000(母預金)-1000(母負債)=3400万円

計算頂いた相続税合計は

5200万円です。

すると、現金で1800万円 不足するわけですね。(汗)

追伸

相続税専門に税理士さんの腕前は、「土地建物の評価をどれだけ、下げれるか?」に因る気がします。
可能な限り低い土地建物の評価をして貰える税理士さんは、どうやって探せばよいのでしょうか?

それとも、「土地建物の評価」を別の専門家にやって貰った方が良いのでしょうか?

お礼日時:2019/12/24 12:22

土地200、000、000円


預金 20、000、000円
生命保険金20、000、000円
債務 -56、000、000円
合計 184、000、000円
第一次相続で配偶者である妻が得る財産は合計額の4分の1である(46千万円)

配偶者が死亡するまでに増減がなかったとした遺産額
相続した財産 46、000、000円
銀行預金   60、000、000円
土地建物  200、000、000円
負債    -10、000、000円
合計    296、000、000円

基礎控除額 30、000、000円
プラス   18、000、000円=48、000、000円

相続税の課税対象財産額
296、000、000円ー48、000、000円=248、000、000円
法定相続人である子が法定相続分で相続すると各人の相続分は3分の1となる。
248、000、000円÷3=82、666、666円  余り1円

相続税の計算(相続人である子一人当たりの額)
82、666,000円×30%-7、000、000円=17、799、800円
相続税の総額は、同額を相続する人数3をかけて、53、399、400円


第一次相続から第二次相続の間が10年以内でしたら、相似相続控除があるので税負担額は減ります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

>相続税の総額は、同額を相続する人数3をかけて、53、399、400円

やはり、5000万円を超えるのですね。
これを支払うのは、辛いですね。

お礼日時:2019/12/24 18:01

>現金で1800万円 不足するわけですね


一次相続で、生命保険を除いて、
1.6億分をお母さんが相続すれば、
★相続税は50万以下です。
二次相続はそのままとすれば、
相続税は4000万程度になります。

また、相続税には、
事業や居住用宅地の評価を低くみてくれる
『小規模宅地の特例』という制度があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
住んでいたり、その場所で事業を継承するなど
★条件が合えば、土地評価額が80%下がります。

これは2次相続でも条件が合えば、評価額が下げられます。

相続専門の事務所へ依頼することですね。
税理士の視点だけでは役不足なこともあるでしょう。
土地建物の内容と、どうしたいか?をつきつめて考えないと、
答えは出ません。だって、
売るなら、高く売れる方がよいでしょう?
住み続けたいなら、特例を駆使し、評価額を下げられるかでしょう。
親族で分割できるか、できないか?
生前贈与で、分割できるか、できないか?
といったいろんなケースが考えられます。

少し背景、情報、要望を掘り下げて、整理してみて、
まずは自治体の無料相談などに行ってみることです。
情報の詳細化には、ご自分でも知識を増やしておくことも
必要だと思います。
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この回答へのお礼

>まずは自治体の無料相談などに行ってみることです。
>情報の詳細化には、ご自分でも知識を増やしておくことも
>必要だと思います。


わかりました。
更に自分でも勉強して、無料相談に行ってきます。

お礼日時:2019/12/24 17:59

実際の計算は面倒だな。


ただ、基礎控除は3000万+600万x法定相続人数
また、配偶者に限っては別に16千万までは控除される。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
また、数次相続の特例があって、10年以内の2次相続なら別の控除がある。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
という事で、めんどくさい計算になるから、シミュレーションもかなり複雑なのでないと無理よん。
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この回答へのお礼

>また、数次相続の特例があって、10年以内の2次相続なら別の控除がある。

このような特例があるのですね。

>という事で、めんどくさい計算になるから、シミュレーションもかなり複雑なのでないと無理よん。

そうなんですが、概算でいいです。どうせ、土地建物の評価が概算なので、、

お礼日時:2019/12/24 12:45

相続税を自動で趣味レーションできるサイトは見たことないですね


シュミレーションソフトを持ってる税理士事務所に有料で相談するのが一番
この設例は1番さんが言う通り、不審な点があるので言い様は難しいです
記載の通りの条件で計算することは出来ますが、とっても面倒だから普通は嫌です
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この回答へのお礼

>シュミレーションソフトを持ってる税理士事務所に有料で相談するのが一番

1度、計算して貰ったのですが、時間が経過したので、現状を知りたいと思い、投稿しました。
何回も、相談するのも、嫌になります。

お礼日時:2019/12/24 10:58

矛盾があります。


土地建物の2億は、1次相続時に1/4に分割するのに、
2次相続時の母の遺産にも、土地建物2億があるのですか?

1次相続時、土地建物含め、どう分割するのか?
母所有の土地建物がいくら分あるのか?
2次相続時に想定される遺産をよくご確認下さい。

それが2次相続のことまで考慮することの意味合いなのです。
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この回答へのお礼

>土地建物の2億は、1次相続時に1/4に分割するのに、
>2次相続時の母の遺産にも、土地建物2億があるのですか?

父の母も資産を持っています。
父+母の土地建物の合計は、4億円になります。

>1次相続時、土地建物含め、どう分割するのか?

母には1/4に相当する資産を、(生命保険の)現金で渡したいと考えています。
現金が不足すれば、土地建物を合わせて1/4にしたいと考えています。

お礼日時:2019/12/24 10:56

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