あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?

以前の質問で、25年間年金を払っていた場合は、日本国籍を失った海外居住者は年金を受給できるとありましたが、それに関する質問です。

日本での支払い期間+海外居住中の任意支払い期間が25年に満たない状態で、アメリカ国籍を取得し、日本国籍を失った場合、(1)その人はもう任意で支払いをつづけることもできないのでしょうか?(2)たとえ続けられたとしても、受給資格はないのでしょうか?

教えていただけると助かります。

A 回答 (2件)

>(1)その人はもう任意で支払いをつづけることもできないのでしょうか?


そういうことです。

>(2)たとえ続けられたとしても、受給資格はないのでしょうか?
続けられませんのでそういうことになります。

ただしご存知と思いますが、日本国籍を有していなくても日本に居住している場合には年金加入義務がありますので、厳密には、

アメリカ国籍取得+海外居住の場合

です。

更に厚生年金などですと25年以下でも老齢年金受給権を獲得する場合がありますので、詳細は個別の加入記録を元に考える必要があります。

なお、日米年金協定で一定限度まで相互の加入記録を利用できる条約が結ばれていますので、こちらのほうも視野に入れることになります。
ただまだこの協定が締結して間もないため、これにかかわる国内年金法関係の整備はまだ作業中です。
詳細はまだわからないといわれると思いますが、一応概略だけでも社会保険事務所にお問い合わせしてみるとよいと思います。
現在海外であれば、最後に居住していた社会保険事務所が管轄となります。
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この回答へのお礼

的を射たご回答ありがとうございました!

お礼日時:2004/12/27 12:40

日米の年金協定では、相手国に滞在する期間が5年以内であれば現地で公的年金に加入しなくてもよくなりました。

また、加入期間が日米の公的年金を合せれ10年以上になれば、老後に米国で日本の期間分の年金を受け取れるます。

参考URL:http://www.canada-guide.com/bbs/show.html?329
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