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配偶者居住権とは、どういうものなのでしょうか?また相続税の支払いにも何か関係があるんでしょうか?

A 回答 (4件)

配偶者居住権というのは、配偶者が、被相続人の相続財産に含まれている建物に相続開始時に住んでいたときに、その建物について、(原則として一生継続して)無償でその建物の使用を認める権利こと」です。



被相続人に相続が発生したときに配偶者はこれまで居住してきた建物に住み続けたいと考えるのが通常のはずが、その配偶者の希望を保護するための制度が現実にはありませんでした。

建物に居住し続けるためには、遺産分割などでその建物の所有権を取得するか、またはその建物を相続した他の相続人と賃貸借契約を交わす必要などがあります。

ですが、建物を相続したときには、その評価額が高額となり(他の相続財産を取得できなくなることがあり)その後の生活に困るという不都合が生じることがあります。

また建物を相続した他の相続人と賃貸借契約をするとしても、その相続人と仲が悪い場合には賃貸借契約を締結できない不都合が生じることもあります。

こうした不都合を回避するために配偶者居住権が創設されました。

配偶者居住権は、(具体的な計算式は省略しますが)建物敷地の価値から配偶者居住権が消滅したときの建物敷地の価値を差し引いて評価することになるようですが、配偶者居住権がいくらで評価されるかで(当然)支払う相続税にも影響があることになります。

https://sozoku.co/?p=644
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被相続人の配偶者が、


被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、
次の①ないし③のいずれかに該当するときに取得する、
その建物の全部について無償で使用・収益する権利
をいいます。

①遺産分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき
②配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
③被相続人と配偶者との間に、
 配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約があるとき

もっとも、被相続人が配偶者の居住する建物を、
相続開始の時に第三者と共有していた場合は、
配偶者居住権は成立しません。
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ひとくちに配偶者居住権といっても,広義の配偶者居住権と狭義の配偶者居住権とがありますので,それだけで一概にこうとは言えません。



広義の配偶者居住権には,狭義の配偶者居住権と配偶者短期居住権が含まれます。
その内容や違いについては,下記のページ及びそのリンク先をご覧ください(一応書いてみたんだけど,わかりにくいものだったのでやめました)。

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)@法務省
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

このページからリンクされている
■配偶者短期居住権について【PDF】
■配偶者居住権について【PDF】
をご覧いただくのがいいかと思います。

相続税への影響は,まだ条文自体が施行されていないために明言はされていないようですが,相続人が負担する相続税額の総額には影響はないものの,居住用資産の評価を配偶者居住権とその負担付き所有権といったものに分けることになるので,各相続人が負担することになる具体的な額には影響してくるはずです。
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2020年4月より施工される配偶者居住権とは、「相続が発生する前から住んでいた配偶者の自宅は、配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、ずっと住んでていいですよ」という権利です。



「配偶者が自宅の権利を相続しなかったとしても」という点です。当たり前の話ですが、もし、配偶者が自宅の権利を相続すれば、誰にも文句を言われる筋合いもなく、その自宅に住み続けることが可能です。

一方で、配偶者が自宅の権利を相続しなかった場合には、最悪の場合、権利を相続した人から、自宅を追い出されてしまう可能性もあります。

そこで、配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、その自宅に住み続ける権利だけは認めてあげましょう!という新しい権利、配偶者居住権が創られたのです。

https://osd-souzoku.jp/haiguusyakyozyuuken-kiso
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