No.5
- 回答日時:
すみません。
少し補足します。>・この場合、Aで扶養控除の届けを
>出さなくてはならないか
>(Aだけの稼ぎだと扶養内の金額)
メインがAなら『Aだけで』
『扶養控除等申告書』を提出します。
重要な点としては、
★Bでは提出してはいけない
ということです。
そのうえで、再来年の2~3月に、
税務署で確定申告をするのが、
正しい申告の仕方です。
103万超なら、親御さんの扶養控除は
申告できないので、必ず伝えておかないと
後で親御さんは、申告を修正し、
追加で納税をしないといけなくなります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>・AでBのアルバイトを内緒にしていたら、
>AにBの分働いたと通知がいくかどうか。
いきません。
それを目撃した人やネットの情報で見つけてしまう人は
いくらでもいるかもしれません。
>・この場合、Aで扶養控除の届けを
>出さなくてはならないか
>(Aだけの稼ぎだと扶養内の金額)
お父さんかお母さんか分かりませんが、
その合計金額を伝えなければいけません。
103万超えたら、扶養控除はなくなります。
AもBも役所へ給与支払報告書を提出します。
(源泉徴収票と同じ内容です)
それによりAとBの収入は合算され、
扶養条件外が判明するので、
修正の申告がなければ、1年程度経ってから、
『親御さんの』会社に扶養控除申告の
『見直しの通知』が行くことになるでしょう。
そうなっても、
★A,Bには何も通知はなく、関係ない話です。
本来、掛け持ちをすると、あなた自身で
税務署へ行って、確定申告が必要です。
それによって、払い過ぎた所得税を返して
もらえるのです。
確定申告の条件は以下をご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
かいつまんで説明すると。
確定申告は、年間の収入から見て、
①副業収入が20万以下なら申告不要。
②本業、副業とも給与収入で、
全部で150万以下なら申告不要。
となります。
但し、住民税には、その条件はありませんので、結局は、
★お住まいの役所へ行って住民税の申告はしなければいけません。
繰り返しになりますが、副業からは多めに所得税が取られている
ケースが多いです。
●確定申告をすれば、多めにとられた税金を返してもらえます。
ですから、しないと損をしてしまう可能性大です。
ですから確定申告してしまった方が手っ取り早いですから、
再来年、是非されることをお薦めします。
確定申告は、難しいことはありません。
本業、副業等の今年の全ての源泉徴収票を用意して下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
翌年年明けに上記URLから入って、自宅等で、画面から、
①支払金額
②源泉徴収税額、
③社会保険料等の額
④各種所得控除の内容
を転記入力して下さい。
そして、
氏名、住所、マイナンバー等を入力して、
申告表を作成し、印刷、押印します。
申告書に加え、
⑪源泉徴収票(本業副業の)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
⑭保険料控除証明書等(あれば)
を添付して、税務署に郵送、あるいは
持参しチェックしてもらい、
提出して下さい。
※昨年4月から源泉徴収票は提出しなくてもよくなっています。
自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★税務署で入力の仕方などは、教えてもらえます。
持って行くものは、上述⑪~⑭に加え、
⑳印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …
●所得税の還付金があれば、後日指定の銀行口座に振り込まれます。
以上、いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>毎年、父の扶養内で働いていましたが今年から抜けようと…
扶養控除や配偶者控除などは 1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
父が会社員等ならその年の年末調整で、父が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
>・AでBのアルバイトを内緒にしていたら、AにBの分働いたと通知…
それはありませんが、本質的に考え方が誤っています。
父の職業をお書きでありませんが、サラリーマンだとすれば前述のとおりで、今年も秋が終わりそうになったころ、会社へ「令和2年分 扶養控除等異動申告書」を提出することにより、扶養控除を取れるか取れないかが決まります。
そこにはあなたの今年の所得見込額を記入しなければいけませんから、あなたは 2社分のバイト代合計を正しく伝えないといけません。
1社分だけでごまかしたりすると、脱税犯となるのはあなたではなく父です。
親を犯罪者に仕立ててはいけません。
父が今年分所得税で「扶養控除」を取れるのは、あなたの今年の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>・この場合、Aで扶養控除の届けを出さなくてはならないか(Aだけの稼ぎだと扶養内の金額)…
あなた自身の「令和2年分 扶養控除等異動申告書」は、主たる給与の社 1社のみに提出します。
年末まで並行して 2社以から給与を得る場合、2社目に出してはいけません。
2社目はちょっと多めに所得税を前払い (源泉徴収) したのち、年が明けてから自分で確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
まあいずれにしても、学生さんではないのならいつまでも親が扶養控除を取れるような働き方ではいけません。
300万でも 500万でも目指して健康の許す限り、精一杯がんばって働いてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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