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個人事業主の父親が引退して息子の私が事業を引き継ぐことになりました。
ご相談は車のことです
父名義で減価償却中でローンを払っている車を、
父名義でそのまま使用し、ローンその他の経費を私が払うと、減価償却費や経費を私の申告にすることが出来ますか?
またそのような時、贈与税は発生するのでしょうか。

A 回答 (4件)

追記です。


税理士へ頼むほどの売り上げがないということですが、その売り上げの事業を継いで、あなたは幸福でしょうか?
親世代の年金と我々現役世代の年金や社会保障、その他物価などを考えますと、継ぐ価値のある事業なのでしょうか?
あなたがほかの仕事に全く興味がないなどいろいろお考えの上であれば良いのですが、安い税理士などを探せば月数万円程度の話です。
ご自身で勉強されるにしても素人申告で、どれほど正しい申告ができると言えるのでしょうか?
厳しい言い方をするのは、私は以前税理士事務所勤務でいた際に、友人実家の申告相談を受けたことがあります。
素人に毛の生えた程度の青色申告会の元職員の偽税理士行為による申告で、正しい申告だが節税などを全くしていない申告で納税していた税金の額、税理士に依頼して節税をした上で楽出来た納税額を比較しても、ほぼ税理士費用はその差額で賄えてしまったことがあります。
節税分で税理士依頼できたことで、事務負担がほぼなくなり、経営に力を入れることができ売り上げが伸びたのです。生活レベルもよくなったようです。

色々な人の素人申告を見ましたが、間違いではないので正しい部類なのかもしれませんが、プロ対応の正しい申告とではリスクも違えば負担も大きく違うものです。
その費用も捻出できない事業を無理して継いで、経営破たん直前の方もいました。
自営が長かったため、外で働く意欲も低く、働きたいと思っても就職そのものが難しい状況となり、生活保護になった方もいます。

自営の人のプライドや既存顧客への負担等を過大に考え、経営者自身が犠牲になっている人も多く見てきました。
そこまでではなく、ご自身で頑張る価値がある事業でしたら申し訳ございません。
私は税理士でもありませんし、税理士事務所も退職した人間ですが、いろいろ考えているようで本来考えてほしいところが全く考え落ちしている人も多いのであえて書かせていただきました。
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お父様とご質問者様は、生計は一緒でしょうか?



税務上でいえば、同居ではなく生計が一緒であれば、ある程度のあいまいなことが認められます。
生計が一緒の家族へ支払う経費は、税務上経費計上できません。
その例外は基本的に専従者給与ぐらいでしょう。
その代わりに、お父様名義の支払いなどをあなたの経費にしたり、お父様名義の資産を減価償却などに手法による経費計上は可能です。

ただ、私は可能な限り、名義変更などをされることをお勧めいたします。
認められるとしても、説明責任は当然ありますし、疑われる元です。
であれば、多少の面倒な手続きであれば頑張って名義変更されることをお勧めします。
名義変更手続き中のものであれば、結果名義があなたになるわけですので、問題視されにくいでしょうからね。

私は以前税理士事務所で担当顧問先の処理の際、奥様が個人事業を開業し、戸建て住居の一部を利用して事業をしているものを処理したことがあります。
ありがちですが、自宅不動産などをご主人名義などにされていることは多く、この時もご主人名義でした。
住宅ローン控除などの問題もなかったこともあり、ご主人名義の自宅のうち、名義をそのまま事業利用の一部を減価償却にて経費計上しました。
ローンもご主人名義でしたが、ローン返済時の利息の一部を経費計上しました。公共料金も固定資産税などもすべてご主人名義で支払っていましたが、当然割合に応じて経費計上しました。
事業主が直接払ったり、支払名義者に支払っている事実がなくとも、生計が一緒の家族の支払いそのものを経費計上することが認められるとどこか定められていたかと思います。

贈与税の部分ですが、名義を変えなくとも実質貴方の事業やあなた自身の利用ともなれば、贈与税の対象となる贈与と判断されかねません。
これは車だけの問題ではなく、事業用資産や仕入れ商品などすべてに及ぶはずです。
すべてを引き継ぐのではなく、必要なものだけにしたり、タイミングを計ることなどでも解消できると思います。

事業規模によっては、お父様の事業を法人化してからあなたが引き継ぐというのもありかもしれません。
お父様の実績や評判をそのまま引き継げるわけでもないと思います。その割にいろいろと面倒なことでしょう。
法人化することによる社会的評価の増加もありますし、お父様には顧問や会長職のような形で残ってもらうことで、お父様の顧客への信頼も徐々にあなたへとすることもできるでしょう。
お父様の法人を引き継ぐとなれば、基本的に株や出資の部分と役職・経営権を分けて考えることが可能です。
お父様が100%出資の会社にあなたが役員として入り、あなたが代表になるのには出資そのものがなくてもできます。
事業資産そのものは法人が実質株や出資で買い取るわけですが、親族とはまた異なる法人ですので、安価な評価でもそれほど問題になりにくいことでしょう。
株や出資も贈与税や相続税を気にかけつつ計画的にあなたへ移すということもできますからね。

最後になりますが、このようなタイミングというのは、税務調査に入られやすいのかもしれません。
このタイミングでやることが最大的な効果のある事柄や手続きもあるかもしれません。
出来れば税理士に相談したりすることをお勧めします。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。
法人化や税理士さんに相談する売り上げがないので、
税務署で担当者に聞きながら書類を書いて提出しました。
数年前、税務調査に入られたので節税より正しい申告をしたいと思います。

お礼日時:2020/01/08 14:59

個人事業主って???



って所から勉強をして下さい。


あくまでも「個人」なので、貴方とお父様は別の事業です。

法人で例えるなら、B社を設立した貴方が廃業するA社の事業(取引先)を引継ぐだけの話です。

A社の車を借りて事業をするとしても、所有者がA社である以上はB社の資産ではありません。
B社の資産で無いのに原価償却できるわけがありません。

勿論、ガソリン代などは経費です。
また、車を借りるのにに費用(リース代)を払っているならそれも経費です。


土地や建物、機材や資材も同じ事です。


父親であっても、事業のうえでは他人(他社)と考える必要があります。
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>私が事業を引き継ぐことに…



引き継ぎなどと紛らわしい言い方は避け、父が廃業届け、子が新規に開業届けで良いんです。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

>ローンその他の経費を私が払うと…

父がくれというのなら払えば良いですが、「生計を一」にする家族である限り、支払ったお金がダイレクトに経費となるわけではありません。
「事業主貸」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>減価償却費や経費を私の申告にする…

#2210 にあるとおり、父に対価を払うことなくそのまま経費としてかまいません。
例えば車検修理費を父が払っても、子の経費になるのです。

>そのような時、贈与税は発生するの…

車に限らず店舗・事務所を始めどんな事業用資産でも、資産の名義そのものをただで子に書き替えれば、贈与税の対象になります。

税金について詳しくは国税庁のタックスアンサーをどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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