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よろしくお願いいたします。
私が在籍している会計事務所が違法なことをしていないか疑問で相談させてください。
私が在籍している会計事務所は、税理士法人になっております。
所長は、税理士のほか、公認会計士や行政書士でもあります。
創業時はすべての業務が個人事務所であったようですが、現在は税理士業務のみ法人化しているといった形です。個人事務所は税理士法人の事務所とは別に設置されている扱いのようです。

公認会計士資格者であれば、付随業務などとして、社会保険労務士資格がなくとも社会保険業務などを扱え、さらには司法書士分野の商業登記も扱えると聞いたことがあります。
実際、私の在籍している税理士法人でも、会社設立や役員変更などの軽微な商業登記、社会保険の資格取得喪失や算定基礎などの手続きをしているようです。
私は税理士法人のみの職員のためこれらの業務の指示を受けないのですが、雇用形態がどのようになっているかはわかりませんが先輩方はそれらの仕事もしているようです。

そもそも税理士法人としての顧問先で、会計士としての顧問契約がないのに、所長が同一人物だからといって、税理士法人の顧問先へ会計士事務所として付随業務のみを提供してよろしいのでしょうか?

先日税理士法人の顧問契約を見る機会があったのですが、公認会計士事務所が共同受任などをしていることはないようです。当然請求などは税理士法人で行っているようです。税理士法人と個人事務所である公認会計士事務所間の契約やお金のやり取りはわかりません。

こんな形ってありなのですかね?

A 回答 (1件)

看板が税理士法人でも公認会計士なら出来る。


弁護士と互角だからな~
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
税理士法人と税理士法人の代表者である公認会計士では、人格が別ではないのでしょうか?
税理士法人そのものに法人格があるわけですから、せめて共同受任の契約でもしていないと、税理士法人が司法書士法違反などの処罰を受けかねないのではないのでしょうか?

お礼日時:2020/01/10 10:23

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