プロが教えるわが家の防犯対策術!

旦那が浮気。今相手の女性に慰謝料請求裁判をしてます。第一回目欠席、被告人の女性です。このまま欠席していたら、女性がですが、判決は、どうなりますか?女性は、家があります。持ち家です。
ここまで来るのに、散々騙されていました。わかれてなかった。私は、ストレスで、病気悪化して身体障害者手になりました。色々旦那も騙され、旦那も落胆してます。旦那が、ばか!です。

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

被告が欠席すれば、勝訴です。

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ご質問は、被告(「被告人」は刑事裁判で使う言葉)が、裁判に欠席し続けて裁判が終わった場合の事についてお尋ねですね。



その場合、被告側の負けです。あなたが勝訴となります。従いまして、請求された損害賠償金は全額あなたが支払ってもらえる判決になります。ただし、被告の女性は欠席しても弁護士が出席しておれば何の問題もありません。通常に裁判は行われ、損害賠償請求について審理が行われます。

あと、散々騙されたとか、ストレスで病気の悪化、身体障害者になった。等々は損害賠償の請求金額に含まれているのが一般的です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
請求は、500万で、含まれてます。
差押えとかなるのか不安があります。ちゃんと取れるのか?です。

お礼日時:2020/01/11 15:20

相手に現金が無い場合、如何にして取り立てをするかです。

裁判所は取り立ての権利を与えてくれるだけで取り立てをしてくれません。支払い方法などを始め色々なことを考えておくべきです。

相手の預貯金を調べたり、不動産を差し押さえたり、親・兄弟を保証人になる様に判決が出る前に交渉したり、取りっぱぐれの無いように準備を整えておく方が良いですよ。
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>このまま欠席していたら、女性がですが、判決は、どうなりますか?


 被告の欠席は「請求内容に異議なし」という意思表示に見做されるので
 勝訴に該当します。

>請求は、500万で、含まれてます。
 但し、500万円はそれなりに大金なので、
 裁判官は「欠席=勝訴」とは判断しないと思います。

>差押えとかなるのか不安があります。ちゃんと取れるのか?です。
 裁判官は「500万円支払え」という判決を下すだけで
 支払いの履行については別事件になります。

 裁判に勝ったからと言って支払われるという保証は無いから、
 勝訴が確定したら即、裁判所に差し押さえの申し立てをされるべきかと。
 預金口座が手っ取り早いですか、相手の銀行・支店名が分からなければ
 暖簾に腕押しに終わります。(費用は掛かります)

>女性は、家があります。持ち家です。
 ローンを組んでいると抵当に入っているでしょうから、
 差し押さえた場合、抵当権は第2位以下になります。
 質問者さんがいくら希望しても
 抵当権代1位の人(銀行)が、競売や売却を希望しない限り
 売りに出されることはありません。
 また、抵当権第1位の清算をした後の残金がある場合に
 第2位以下の人にお金が入って来ることになります
 まぁ、相手の人が売却しようとした時に
 質問者さんの抵当権が付いていることは購入を検討する人には解ります。
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