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純粋に法律を適用すれば、
詐欺罪だって、相手に事実と異なる表示をしただけで
は成立しません。
相手を騙す意思がないと成立しません。
この点に関しては、偽証罪と同じです。
ところが、偽証罪の方だけは、非常に判断を厳しくしているのでしょうか?
滅多に認定されないようです。
これは、単に偽証罪の立証困難性だけの問題でしょうか?
だとしたら、詐欺罪も同様に立証困難でしかるべきなのでは?
あるいは、偽証罪を外形的に判断するようになると、
別のところで、困る事情があるからでしょうか?

A 回答 (3件)

偽証は嘘の証言をしたとか、うそを言ったとかと言う意味ですね。

言語です。文書も残りませんし、物的証拠もありません。

詐欺は物や金を騙し取ったということですね。実際の物の動きがあるわけです。これは被害届けを提出するにも提出しやすい。

ただ、偽証でも発言をテープに録音しておくとかは、偽証罪の証拠として提出できますし、
逆に詐欺でも、金銭が関与しない結婚詐欺(体だけが目的)などは、詐欺罪としてはなかなか立証しにくいという面があるでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
私が本当に問題にしたいことは、裁判官たちは、偽証罪と
その他の虚偽行為に関する罪(詐欺、文書偽造 など)を
比較して、差別的扱いをしていないと言えるかと言う点です。

偽証罪の認定に関しては、証人が事実と異なる証言をしたという証拠が残っていた場合でも、証人の認識と異なる証言をしていたと認定されることが滅多にないことが本質だと思います。
確かに、証人の認識が事実に対して正確でない可能性があることは考慮されてしかるべきです。
しかし、明らかに普通の人間の判断能力がある証人なら、
事実に対して、正確に認識し得る状況にある場合でも、
偽証罪は、なかなか認定されていないのが現状だと思うのです。
私は、この点が詐欺罪に比べて差別的に扱われていると思えて仕方ないのです。

まあ、それはやはり、現実の運用は裁判官次第(自由心証主義)と言うところなので、それに従うしかありませんが、建前上は、たとえ裁判官に権限があっても、裁判官の好き勝手にしていいということではありませんから。

補足日時:2004/12/28 08:39
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偽証の場合は、本人が「勘違いでした」と言ってしまえば、立証困難です。


(実際、裁判における偽証はほとんど立件されてません)

私が証人になった際も、資料などは一切持ち込めず、記憶だけで証言しました。


詐欺の場合、金銭の動きなどが立証しやすいです。
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この回答へのお礼

返事が遅れてすいませんでした。ご回答ありがとうございました。
もしそうであるとすると、
偽証罪と詐欺罪を比較してみても
特に不当な差別的扱いはなさそうですね。
詐欺の場合の方が行為の外形が関連性を示すことが多い
という特徴を備えていると言うことですね。

お礼日時:2005/01/13 01:15

詐欺罪と偽証罪は保護法益が異なるのですから、認定基準が異なるのは当然です。



詐欺罪の保護法益は、人の財産という個人的法益であって、実際に財産を騙し取られた被害者がいれば、処罰とすべきです。

他方、偽証罪の保護法益は、適正な裁判の実行という点にあります。判決に重大な影響を及ぼすような偽証で無い限り、保護法益に対する実質的な侵害があったとはいえませんから、事実と異なる証言があったからといって、直ちに、これを処罰する必要はありません。

少しでも事実と異なった発言をして,偽証罪に問われるとすると、証人が萎縮して、逆に適正な裁判が行えなくなるという可能性もあります。
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この回答へのお礼

返事が遅れてすいませんでした。
ご回答ありがとうございました。
言うまでもなく、偽証罪はおろか詐欺罪も
事実と異なる言動・行動があっただけでは、処罰の対象になりません。認識と異なる言動があったかどうかが問題となります。
証人が萎縮してしまうような裁判もどうかと思いますが、
証人が嘘をついても大したことないやと思える裁判もやはり考えもんです。
そして、今日の日本の裁判は後者に寄っているように思えます。ただ、そう思えても適正な裁判を実現するのは難しいように思います。

お礼日時:2005/01/13 01:23

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