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10年以上前に父親がお金を出して加入した保険。
父は亡くなりました。

契約者相続人A 被保険者父 受取人A

契約の中身はお金を出した被保険者死亡の時の贈与になるようですが表向きの保険内容は、そうではありません。
今相続の税務計算してもらってる税理士に伝えるべきですか?

税務署からの問い合わせありますか?

税に詳しい人 教えて下さい。

A 回答 (2件)

>契約の中身はお金を出した


>被保険者死亡の時の贈与になるようですが
いいえ。前の回答とは話が違いますよ。

お父さんが被保険者の
『死亡保険』ですよね?
満期云々とは別の話ですよね?

お父さんが亡くなったことで、
お父さんが保険料を負担していた
死亡保険金を相続人のAがもらった
ということですよね?

間違いありませんね?

それならば、正真正銘、
『みなし相続財産』で、
相続税の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

贈与税は関係ありません。

ただし、法定相続人数分の控除があります。
500万×法定相続人数を引いた金額が
相続税の対象になります。
それ以下なら、課税されませんので、
申告はしなくてもよいですが、
相続税の申告を依頼している税理士がいるなら、
話をしておかないといけません。

どうですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
満期保険でなく。
死亡保険金です。
お金は、父が支払い相続人Aの名前で契約しました。
税理士に伝えますがAが認めない場合の証拠もないです。
以前は、母も本人も父がかけてあげた保険と言ってましたが今は、知らん顔です。

お礼日時:2020/01/15 10:44

保険会社から関係資料が税務署に送られています


父親が出したお金をAにが受け取ったのですから当然贈与です
相続ではありませんが、もし3年以内だったら相続に含める特例が適用されました
税理士に伝えないなら自分で申告するしかありません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
税理士に話してみます。

お礼日時:2020/01/15 19:57

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