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相続人が4人います。
相続の分割協議をしたいと思います。 

欠席する相続人Aの代理人に相続人Bは
①なれる。
②なれない。

なれるならば委任状が必要ですか?

詳しい方教えて下さい。

A 回答 (3件)

欠席する相続人Aの代理人に相続人Bは


①なれる。
②なれない。
 ↑
なれますよ。



なれるならば委任状が必要ですか?
 ↑
あった方が良いですが、他の人が
了解していれば、不要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私に話してくれと言ってても不仲のAでないと話ししないとCが言ってましたが 代理人できると教えて頂いた今はしっかりと代理人主張します。

お礼日時:2020/01/16 08:35

合法的にはなれません。

法律行為の代理をできるのは弁護士と一部司法書士だけです。成年後見人と親権者も。
BがAの代理として同意しても、Aはそれに従う義務はありません。結果としてBの意見に従ってAが判を押す、という事も無いとは言いませんが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
印鑑押す時には、本人に任せます。

お礼日時:2020/01/16 08:51

委任状云々などどちらでもいいと思います。

要するにどんな形でも4人が納得すればいいわけです。
余程の不仲ではない限り、話し合いは出来るのではないですか。
  
分割協議書は話し合いに基づき後日作成して、捺印、必要書類を取り纏める人に託せばいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
我が家は、恥ずかしい事に家族間、兄弟間共にとてつもないくらいの不仲です。
頑張って私が代理人主張します。

お礼日時:2020/01/15 20:05

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